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2021年03月29日
『地方税法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

固定資産税を除いて、地方税法に関する最高裁の裁判例を網羅しています。

固定資産税については、

拙著『地方税法の固定資産税に関する裁判例』をご参照ください

目次

第1章  1、旧地方税法(昭和25年7月31日改正前。以下単に旧地方税法という。)第136条第2項の意義

2、旧地方税法第136条第2項の罪の判示方

3、同罪の成立と旧地方税法第41条所定の督促手続との関係

第2章  1、旧地方税法第136条第2項の罪の主体

2、旧地方税法第139条と同法第36条の「特別徴収義務者」たる身分を有しない者が、かかる身分を有する者の従業者として同法第136条第2項所定の行為をした場合の不可罰性

第3章  地方税を納付しないことを煽動するが如きビラを頒布する行為と言論の自由

第4章  数ケ月にわたる地方税不納入と罪数

第5章  農業経営による収入は、もっぱら夫の所得であって、同居の妻が地方税法第295条第1項第1号にいう「所得を有しなかった者」にあたる場合

第6章  1、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定された遊興飲食税の特別徴収制度の合憲性

2、同法第122条第1項の合憲性

3、同法第12条第1項の合憲性

4、同法第12条第1項にいう煽動の意義

第7章  石油タンクが旧地方税法第88条にいう不動産に該当しないとされた事例

第8章  法令の解釈が誤りが判決に影響を及ぼさないとした事例(北海道税条例第77条にいう「主催者」)

第9章  収税官吏が供述拒否権を告知しないで質問することは憲法第38条に違反するか。

第10章 不動産を等価で交換した場合にも不動産取得税を課せられるか

第11章 昭和28年改正前の地方税法92条1項の各不納入罪の成立と納入意思の有無

第12章 村長が村条例にしたがわずに給与所得者に対し、村民税の過少賦課徴収をしたことが背任行為にあたるとされた事例

第13章 不動産売買契約の合意解除に基づく上告人の不動産所有権の回復が,地方税法73条の2第1項にいう「不動産の取得」に当たるとして,これにつき不動産取得税を課することが許される

第14章 地方税法(昭38法80号による改正前のもの)18条1項のもとにおける不動産取得税の賦課期間の起算日

第15章 医療法人の法人事業税の課税標準と地方税法72条の14第1項ただし書

第16章 共有不動産の分割と地方税法73条の2第1項にいう「不動産の取得」

第17章 非課税対象であるとする申告につき15年間にわたり何らの異議もさしはさまず、応答もしなかった課税庁が、過年度分にさかのぼり課税しても、禁反言の法理ないし信義則に反しないとされた事例

第18章 料理飲食等消費税の逋脱につき通告処分の対象とするほかに重加算金の徴収を定める地方税法の規定が憲法14条に違反するという主張を欠前提で処理した事例

第19章 地方税法700条の3第2項の規定は,憲法29条に違反するものではないとした事例

第20章 1、地方税法122条4項に「その行為者を罰する外」とある法意

2、料理飲食等消費税の特別徴収義務者である法人の代表者がその法人の業務に関し地方税法122条1項の違反行為をしたときの罰条

第21章 地方税法321条に基づき個人の町民税の納期前納付に対し「納期前に納付した税額の100分の1に納期前に係る月数(1月未満の端数がある場合においては14日以下は切捨て、15日以上は1月とする。)を乗じて得た額の報奨金を交付する」と定めた町条例の規定中の「納期前に係る月数」とは納付の日から当該納付額に係る納期の初日の前日までの間の月数と解するのが相当であるとした原審の判断が維持された事例

第22章 地方税法24条の5第1項3号、295条1項3号にいう老年者の「所得の金額」の算定に当たって租税特別措置法(昭和54年法律第15号による改正前のもの)29条の3所定の老年者年金特別控除額を控除することの可否

第23章 個人の事業税の課税標準の算定と租税特別措置法25条の2の規定の準用の有無

第24章 1、地方税法122条1項の不納入罪の成立と更正処分との関係

2、計算違いによる超過請求代金が地方税法113条2項にいう料金にあたるとされた事例

第25章 第3者丙が地方税法19条に規定する処分につき審査請求手続きを経た場合と甲の提起した当該処分の取消訴訟についての審査請求手続経由の有無

第26章 相続土地の共有持分の取得が地方税法73条の7第1号にいう「相続に因る不動産の取得」に該当するとされた事例

第27章 地方税法(昭和57年改正前)603条の2第1項1号、地方税法施行令54条の47第1項2号によって特別土地保有税の納税義務の免除の認定をすべきであるとした認定判断につき法令の解釈適用の誤りひいては理由不備の違法があるとされた事例

第28章 地方団体の徴収金につき連帯納入義務者がある場合と地方税法14条の10に規定する法定納期限等

第29章 地方税法(昭和63年改正前)124条2項、5項に基づいてされた料理飲食等消費税決定通知の性質

第30章 軽油を製造する工程に軽油以外の炭化水素油を混和する工程が含まれていた場合と地方税法700条の4第1項5号による軽油引取税の納付義務

第31章 地方税法585条1項にいう「土地の取得」とは、所有権の移転の形式により土地を取得するすべての場合を含み、取得の原因となった法律行為が取消し、解除等により覆されたかどうかにかかわりなく、その経過的事実に則してとらえた土地所有権移転の事実をいう。

第32章 法人でない社団の要件を具備すると認定してされた法人税等の更正が当然無効であるとはいえないとされた事例

第33章 1 旭川市介護保険条例(平成12年旭川市条例第27号。平成15年旭川市条例第20号による改正前のもの)が介護保険の第1号被保険者のうち一定の低所得者について一律に保険料を賦課しないものとする旨の規定または保険料を全額免除する旨の規定を設けていないことと憲法14条,25条

2 介護保険法135条の規定による介護保険の第1号被保険者の保険料についての特別徴収の制度と憲法14条,25条

第34章 地方税法(平成16年改正前)700条の3および東京都都税条例(昭和25年東京都条例第56号)103条の2は,所定の炭化水素油の販売等を軽油引取税の課税の対象としているところ,地方税法700条の3第3項にいう「炭化水素とその他の物との混合物」とは,炭化水素を主成分とする混合物に限らず,広く炭化水素とその他の物質とを混合した物質をいう

第35章 法人税の決定を受けた法人が都民税の申告納付をした後に法人税の減額更正がされ,これに伴い都民税の法人税割額について減額更正がされたことにより過納金が生じた場合において,その還付に際して加算すべき還付加算金の算定の起算日が,地方税法(平成14年改正前)17条の4第1項1号の場合と同様に,納付の日の翌日であると解された事例

第36章 仕入れた重油および灯油を石油精製工場に持ち込み,同工場を設置する会社に委託してこれらを軽油にし,販売先に譲渡する取引を行っていた業者について,上記業者が当該軽油の所有権を原始取得していなかった疑いがあることのみを理由として,上記業者は地方税法(平成21年改正前)700条の4第1項5号にいう「軽油の製造」を行ったとはいえないから上記業者を同号に基づく軽油引取税の納税義務者であると解する余地はないとした原審の判断に違法があるとされた事例

第37章 神奈川県臨時特例企業税条例と地方税法

第38章 個人住民税の所得割に係る賦課決定の期間制限の特例を定める地方税法(平成25年改正前)17条の6第3項3号にいう決定,裁決または判決があった場合の意義

第39章 地方税法11条の8にいう「滞納者の地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合」の意義

第40章 被相続人に対して既に納付または納入の告知がされた地方団体の徴収金につきその納付等を求める旨の相続人に対する通知は地方税法(平成29年改正前)18条の2第1項1号に基づく消滅時効の中断の効力を有しない。

第41章 ふるさと納税・大阪府泉佐野市事件

 

 

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