工業用水道事業法に関する裁判例を網羅しています。
工業用水道事業法
昭和33年法律第84号
同法は、行政法、産業法の1つです。
目次
第1部 民事訴訟事件
第1章 大阪府工業用水道事業供給条例(昭和37年大阪府条例第4号)23条,同条例施行規程(同年大阪府営水道企業管理規程第1号)21条の規定により工業用水道の使用を廃止した者が納付しなければならないとされる負担金の地方自治法224条,228条1項にいう「分担金」該当性
第2章 福島県が発注した工事の騒音等により付近の牛舎において発生した牛の死傷等の被害について,騒音等がその程度及び継続期間において受忍限度を超えるとされ,県及び工事業者に対する損害賠償請求が一部認容された事例
第3章 原告(漁業協同組合)らが,国土交通省による水質浄化・渇水対策等を目的とした茨城県霞ヶ浦導水事業(導水路樋管工事等)により,鮎・さけ等の魚介類が減少し,漁業権が侵害されるとして,被告に対し,同工事差し止め・その使用禁止を求めた事案。
第2部 行政訴訟事件
第1章 秋田県の一般会計から県の工業用水事業会計(特別会計)への補助が地方公営企業法17条の3の要件を満たさないとして、公金の差止請求(地方自治法242条の2第1項1号)が一部認容された事例
第2章 岐阜県の住民である原告らが,被控訴人県知事らに対し,建設事業費負担金の支出が違法であるとして,その差止めを求めるとともに,県知事として公金支出に関与した被控訴人Aに対し,県に代位して,損害賠償を請求した事案について,控訴人らの差止請求の一部は,訴えの利益がなく,一部は適法な監査請求を経ておらず,いずれも,不適法な訴えであるとして却下し,本件負担金の支出に,控訴人ら主張の違法はないとして,その余の請求を棄却した事例
第3章 栃木県矢板市長が原告に対してした道路占用不許可処分及び道路工事施行不承認処分の取消請求並びに弁護士費用200万円をそれぞれ認めた事例
第4章 市交通事業管理者は、地方自治法242条の2第1項4号の訴えの当事者適格を有しないとして、仙台市長に対する補助金の返還請求を求める訴えを却下した事例
第5章 国が建設予定の八ッ場ダムに利水・治水上の利益はなく,関係都県ごとに定められた負担金の支出は違法であるとして,埼玉県知事らに対する負担金支出差止と支出済み分の損害賠償請求住民訴訟において,原告らの主張は1つの評価に過ぎず,負担金の支出は合理性を著しく欠いているとは認めらないとして,請求を棄却した事例
第6章 千葉県の住民である控訴人らが,国を事業主体として着工中の八ッ場ダムは,千葉県の水道事業に不要で,負担金の支出等は地方自治法等に違反すると主張し,建設費負担金等の支出の差止め等を求めた住民訴訟の控訴審の事案。
第7章 秋田県に建設中の多目的ダム「成瀬ダム」は,治水・利水効果が低く安全性を欠き,県の負担金支出は違法であるとして,市民団体のメンバーらが,知事らに対し,負担金の支出差止等を求めた事案。
第3部 課税関係
第1章 本件は、原告が、確定申告をした平成17年分の所得税について、平成18年3月31日法律第10号による改正前の租税特別措置法(以下、「改正前措置法」という。)34条の2第1項1号が規定する譲渡所得の特別控除(以下、「本件特別控除」という。)を受けることができたとして、名護税務署長(処分行政庁)に対し、更正の請求をしたが、同署長から更正をすべき理由がない旨の通知処分(以下、「本件通知処分」という。)を受け、その後、異議申立て及び審査請求においても、その点に関する主張が認められなかったため、被告に対し、本件通知処分の取消しを求めた事案である。
第2章 本件は、熊本市の●の受注事業を行う財団法人である原告が、熊本市から、熊本市外郭団体助成条例(以下「本件条例」という。)に基づいて原告に支給された助成金2319万7000円(以下「本件助成金」という。)を益金の額に算入するとともに、原告の職員の一部に対する退職給付費用2765万4000円(以下「本件退職給付費用」という。)のうち収益事業に係る金額として2738万0225円(以下「本件費用」という。)を損金の額に算入して申告したところ、処分行政庁が、本件費用は債務が確定しているとは認められないなどとして法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件各処分」という。)をしたことから、本件各処分の一部の取消しを求めた事案である。