工場立地法に関する裁判例を網羅しています。
工場立地法
(昭和34年法律第24号)
同法は、
工場立地の調査等に関する法律
が前身です。
同法は、行政法、不動産行政法の1つです。
目次
第1章 ごみ処理施設の操業差止めを求める仮処分申請が受忍限度を超える健康被害等の生活利益の侵害がないとして却下された事例
第2章 1、完成した一部工事の差止請求部分を不適法とした事例
2、浄水享受権、環境権の差止請求の根拠とはならず、不法行為、環境アセスメント手続の欠如をもって、差止請求をすることもできない
3、人格権の侵害の程度が被侵害者の受忍限度を超えるときには、人格権を根拠に差止請求ができる
4、右受忍限度を超えた侵害の発生については、原告が高度の蓋然性をもって立証しなければならない
5、工事により琵琶湖の富養化が起こるなどとする原告主張が認められず、右立証がないとされた事例
第3章 本件は,自動車部品の製造等を営む原告が既設工場の移転を企図して,被告(栃木県が全額出資している外郭団体(特殊法人)である。)が整備・分譲したソフトリサーチパーク「情報の森とちぎ」の一部区画を購入したところ,同購入地上に工場を建築することができなかったことから,被告に対し,主位的に,被告の債務不履行により工場の建築ができなかったと主張して売買契約を解除し,支払済みの売買代金の返還と債務不履行に基づく損害賠償の支払を請求し,予備的に,仮に被告の債務不履行が認められないとしても,原告は,同購入地上に工場を建築することができると誤信して売買契約をしたので売買契約が錯誤により無効であると主張して,支払済みの売買代金の返還を請求した事案である。
第4章 法人税法の繰延資産と寄附金の関係
第5章 原告が,産業廃棄物処理施設設置を計画,三重県知事の設置許可は得たが,設置場所の町長から,水道水源保護条例の規制対象事業場と認定する処分を受け,設置ができなくなったが,同処分取消しの判決が確定し,紀伊長島町に対し,国家賠償法上の賠償を請求した事案。
第6章 ごみ固形燃料(RDF)発電所(三重県が企業庁に事業経営をさせ,同庁が被告に設計施工及び管理運営を発注)の貯蔵槽内のRDFが発熱・発火した第1次・第2次火災事故の発生と損害に関し,原・被告双方が,責任は相手方にあると主張し,相互に賠償請求をした事案。
第7章 即席麺等を製造する工場の近隣に居住する原告らが,被告Y1ないし被告Y3に対し,それぞれ,不法行為による損害賠償を求めた事案。
第8章 民間企業である補助参加人が,愛知県豊橋市から無償提供を受けた土地を市に返還せず,他の企業に売却したのは債務不履行又は不法行為にあたるとして,同市民である被控訴人らが同市長である控訴人に対し,補助参加人に損害賠償金63億円の支払を請求することを求めた損害賠償請求事件(住民訴訟)
につき,補助参加人には土地の一部について市への返還義務があったとして,土地の全部について返還義務があったとした原判決を変更した事例。