中小企業労働法に関する裁判例を網羅しています。
中小企業労働法の正式名称は、
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律
平成3年法律第57号
です。
1991年(平成3年)に
中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律
として公布・施行されました。
1999年(平成11年)1月1日の改正法施行により、現在の法律の題名に改められました。
同法は、労働法、中小企業法、産業法の1つです。
関連法令として、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、職業安定法などがあります。
目次
第1章 社会保険労務士が,委任を受けた中小企業雇用創出人材確保助成金の支給申請にあたり,架空の領収書と注文請書を提出したことにより,助成金を受給することができなくなったとして,得べかりし助成金相当額の請求と,契約解除に基づく原状回復として,手続費用の返還請求が認められた事例
第2章 被告である独立行政法人雇用・能力開発機構東京センター所長は,原告に対し,原告の支給申請に係る助成金(中小企業基盤人材確保助成金各140万円(合計280万円))について,支給決定をすべき義務があり,原告は,その支給決定に基づき,助成金の支給を受けられる地位にあると認定して,原告の確認請求を認容した事例
第3章 本件は,原告が,被告の前身でコンビニエンスストアのフランチャイザーである株式会社Aとの間でA・フランチャイズ・チェーン加盟店契約(以下「本件加盟店契約」という。)を締結してそのフランチャイジーとなったところ,同社が酒類の販売業免許(以下「酒販売免許」という。)取得に協力しないなど,同社による重大な不信行為があったとして,同契約を解除をした上で,被告に対し,同契約所定の損害賠償を請求する事案である。