民事執行法違反罪に関する裁判例を網羅しています。
刑法96条以下で規定されている強制執行妨害罪とは、別個の罪です。
特別刑法の1つです。
目次
第1章 1 暴力団員の肩書の入った名刺を物件明細書等に挟み込む行為が競売入札妨害罪に当たるとした事例
2 上記行為について実刑を科した事例
第2章 1 暴力団員と競売建物の所有者が、執行妨害目的で、内容虚偽の条件付賃借権設定の仮登記の申請をして、登記官をして登記簿の原本にその旨の不実の記載をさせ、これを法務局に備え付けさせた行為が、公正証書原本不実記載、同行使罪に該当するとされた事例
2 暴力団員と競売建物の所有者が、執行妨害目的で、現況調査担当執行官に対し、競売建物につき賃借権を有している旨の内容虚偽の事実並びに競売物件に暴力団が関係しているとの事実を述べて、その旨執行官をして現況調査報告書に記載させ、これを入札希望者等に閲覧できるように備え付けさせた行為が、競売入札妨害罪に該当するとされた事例
3 公正証書原本不実記載、同行使、競売入札妨害罪等により、実刑判決が言い渡された事例
第3章 民事執行法上の競売手続により宅地又は建物を買い受ける行為と宅地建物取引業法2条2号にいう宅地又は建物の「売買」
第4章 刑法96条の2(強制執行妨害罪)にいう「強制執行」と民事執行法1条所定の「担保権の実行としての競売」