博物館法に関する裁判例を網羅しています。
博物館法
昭和26年法律第285号
同法は、教育法、文化法、行政法の1つです。
関連法令として、教育基本法、社会教育法、図書館法、独立行政法人国立博物館法、独立行政法人国立科学博物館法などがあります。
目次
第1章 富山県立美術館に収蔵された昭和天皇等のコラージュ作品の特別閲覧請求の不許可及びこれを収録した図録の閲覧の拒否に正当な理由があるとされた事例
第2章 広島県竹原市立美術館所蔵の美術品の盗難防止措置について、市長に対し損害賠償を求める住民訴訟
第3章 札幌市円山動物園で飼育されているニホンザルを,京都大学霊長類研究所に対し,実験動物繁殖母集団の用に供する目的で譲渡することに対し,地方自治法242条1項1号に基づく差止請求が認められなかった事例
第4章 原告による象の飼育・死亡に関するテレビ局への内部告発が、テレビ番組の放映を通じて被告会社の信用を著しく毀損するものであり、懲戒解雇事由に該当するとされた例
第5章 博物館を設置し有形文化財を公衆の観覧に供する事業等を行うことを目的とする独立行政法人の所有不動産のうち,レストラン営業や物品販売に使用する目的で契約により他の会社等に貸し付けられた部分が固定資産税の課税対象であるとしてされた固定資産税の賦課処分が,適法とされた事例
第6章 京都市内の市民団体及び京都市の住民である原告らが,京都市長である被告に対し,被告がA社に対し,本件公園に水族館等の設置を許可した際の公園の土地使用料の賦課徴収が低額に過ぎ,地方財政法に違反するものである旨主張して,A社が不当に利得した適正額との差額等,京都市に生じさせた損害について,被告がA社に返還を請求するよう求めた住民訴訟の事案。
第7章 和歌山県太地町立くじらの博物館が入館拒否したのは捕鯨反対者を排除するもので,人種差別や思想・良心の自由の侵害に当たる等として,オーストラリアのジャーナリストが町に対し,慰謝料等の支払を求めた事案。