船舶安全法を根拠条文とする、船舶安全法に関する裁判例を網羅しています。
船舶安全法
(昭和8年3月15日法律第11号)
同法は、船舶における人命の安全確保等を目的としています。
同法は、海事法、特別刑法の1つです。
関連法令として、船員法、船舶法、船舶等型式承認規則、危険物船舶運送及び貯蔵規則、船舶による危険物の運送基準等を定める告示などがあります。
目次
第1部 刑事事件
第1章 船舶安全法5条の2は船舶検査合格証の記載事項である航行条件の指定自体についても命令たるその施行規則に委任していると解すべきか(積極)
第2章 船舶安全法施行規則71条1号に定める罰則と法律の委任の有無
第3章 船舶安全法違反につき、実質的違法性がないとして無罪の言渡をした事例
第4章 船舶安全法18条2項にいう「船長」及び同条3項にいう「船長以外ノ船舶乗組員」の意義
第5章 総トン数6・1トンの漁船の船長である被告人が同船を操船して航行中、自船を総トン数0・88トンのいか釣り漁船に衝突させ、同船の船長を海中に転落させて溺死させた事件
第2部 民事訴訟事件
第1章 1、船舶安全法に基づく中間検査に合格した船舶であっても、堪貨能力に欠け、その航行につき船舶管理人に重大な堪貨能力担保義務違反があるとされた事例
2、商法696条の「船舶ノ利用ニ付テ生シタル債務」には不法行為に基づく損害賠償債務も含まれるか(積極)
第2章 1 国際海上輸送をする船舶が公海を航行中に危険物に該当する自己発熱性・自己反応性化学物質である積載貨物が船倉内で化学反応を起こして高熱を発し当該船舶及び他の積載貨物に損害が発生した場合において当該化学物質の製造業者の責任の判断に適用される準拠法
2 国際海上輸送をする船舶が公海を航行中に危険物に該当する自己発熱性・自己反応性化学物質である積載貨物が船倉内で化学反応を起こして高熱を発し当該船舶及び他の積載貨物に損害が発生した場合において当該化学物質の表示・警告上の欠陥を理由とする製造業者の製造物責任が認められた事例