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2021年04月10日
『放射性物質汚染対処特措法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

放射性物質汚染対処特措法に関する裁判例を網羅しています。

放射性物質汚染対処特措法の正式名称は、

平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法

平成23年8月30日法律第110号

です。

通称・略称は、放射性物質汚染対処特措法、汚染がれき処理法。

同法は、災害法、環境法の1つです。

主な内容は、放射性物質で汚染されたがれき・土壌の処理です。

関連法令として、東日本大震災復興基本法、福島復興再生特別措置法、原子力損害賠償法などがあります。

目次

第1部 民事訴訟事件

第1章  県内外の住民である原告らが,東日本大震災により生じた石巻市の災害廃棄物を被告が違法に受け入れて焼却したことで,生命・身体・健康に対する不安を生じ,精神的苦痛を被ったと主張し,国家賠償法に基づき,慰謝料請求をした事案。

第2章  ゴルフ場の営業再開断念と福島第1原子力発電所の事故との相当因果関係が否定された事例

第3章  福島県南相馬市に居住する原告が,福島第1原子力発電所(以下「本件原発」)を設置・運営する被告に対し,平成23年3月11日に発生した本件原発における事故(以下「本件事故」)のために,精神的苦痛を被ったとして,原子力損害賠償法3条1項本文に基づき,損害賠償等を求めた事案。

第4章  ゴルフ場の減収が福島第1原子力発電所の事故による風評被害によるとの原告の主張が否定された事例

第5章  栃木県大田原市所在のゴルフ場を経営する原告が,福島第1原発事故での放射性物質お放出による汚染の風評で,売上が減少し,逸失利益等の損害を被ったとし,原賠法に基づく賠償を請求した事案。

第6章  ゴルフ場を経営する原告が,電気事業等を営む被告の東京電力に対し,原子力発電所において臨界事故が発生し,平成24年7月1日から1年6か月間の営業損害を受けたとして,原子力損害賠償法3条1項本文に基づく損害賠償を求めた事案。

第7章  ゴルフ場等を経営する原告が,東北大震災で発生した原発事故によりゴルフ場が大量の放射線物質で汚染されたとし,被告電力会社に対し,除染措置及び原状回復費用並びに無形・財産的損害等の賠償請求をした事案。裁判所は,本件除染措置請求は「土壌・芝・樹木等を除去又は高圧洗浄する等の除染措置」とあり,被告が行うべき除染措置の内容・方法の特定を欠き不適法として却下し,除染費用相当損害及び無形損害の請求も,除染場所や内容と費用の特定がないので認められないとしたが,西コースの原野化と本件事故との相当因果関係はあるとし,その財産的価値の差額を3億円余,東・南コースの営業損害を2億8000万円余と算定して,その限度で合計6億6689万5827円の賠償請求を認めた事例。ただし、控訴審の認容額は、4億5929万0025円

第8章  福島原発事故により,原告会社所有のゴルフ場の休業,放射性物質による汚染を主張した原賠法に基づく賠償(営業再開費用等)請求と同会社の取締役支配人の原告X1及び従業員の原告X2が,休業等により報酬の減額等の損害を受けたとして,同法に基づく賠償を求めた事案。

第9章  福島第1原発事故による放射能汚染により,その周辺土地で農業体験等を提供する事業を断念させられた原告が,原発事業者の被告に対し,原賠法3条に基づき,損害賠償(支出費用相当額・慰謝料・弁護士費用合計約1億5400万円)を求めたところ,原審は慰謝料(800万円)等を一部認容したことから,双方が控訴した事案。控訴審は,本件事故による放射能汚染により,原告が取得した土地・建物の不動産の価値が下落したとし,それらの15%相当額(1167万4630円)及び原告が被った評価の困難な財産上の損害及び慰謝料相当額(100万円)等を認めて原判決を変更し,その余の原告請求を棄却した事例

第10章 本件は,福島県相馬郡△△村,同県伊達郡◇◇町□□地区及び同県双葉郡◎◎町大字●●に生活の本拠を有していたと主張する原告ら合計42名が,平成23年3月11日に発生した福島第1原子力発電所(以下「本件原発」という。)における事故(以下「本件事故」という。)に伴う放射性物質の放出及びその後の避難指示等により,(1)原告らは,①避難生活及び本件事故発生後避難完了までの間における放射線被ばくから生じる健康不安により,本件事故の発生から2年間は月額30万円,その後5年間は月額35万円(合計2820万円)の精神的損害(慰謝料Ⅰ)を受け,②人生目標・生活設計・生活基盤の破壊・喪失により,各1000万円の精神的損害(慰謝料Ⅱ)を受け,③前記①の損害について,被告に対し,平成23年3月11日から一部賠償金の支払を受けた日までの当該支払額に対する確定遅延損害金の支払請求権を有するとして,また,(2)①原告X1,原告X2及び原告X3は,ペットを喪失したことにより,各10万円の精神的損害(慰謝料Ⅲ)を受け,②原告X4及び原告X5は,避難生活中,要介護者の介護を行ったことにより,各85万円の精神的損害(慰謝料Ⅲ)を受け,③原告X6及び原告X3は,要介護者として介護を受けながら避難生活を送ったことにより,各170万円の精神的損害(慰謝料Ⅲ)を受け,④原告X7,原告X8,原告X9,原告X10,原告X11,原告X12及び原告X11は,本件事故時,放射線被ばくの影響を受けやすい年齢であったことにより,各48万円の精神的損害(慰謝料Ⅲ)を受けたとして,さらに,(3)原告X13,原告X14,原告X15,原告X16,原告X1,原告X17,原告X18,原告X19,原告X20,原告X2,原告X21,原告X3,原告X22及び原告X23(14名)は,被告に対し,懲罰的慰謝料(慰謝料Ⅳ)として各1000万円の損害賠償請求権を有するとして,原子力損害の賠償に関する法律(以下「原賠法」という。)3条1項に基づき,それぞれ,被告に対し,別紙「請求額等一覧表」の「請求の趣旨」欄記載の各損害賠償金及びこれに対する本件事故の発生日である平成23年3月11日から支払済みまで年5分の割合による各遅延損害金の支払を求める事案である。

第11章 本件は,平成23年3月11日に発生した本件地震及びこれに伴う津波の影響で,被告東京電力が設置し運営する福島第1原発から放射性物質が放出されるという本件事故が発生したことにより,福島県内から愛知県,岐阜県及び静岡県へ避難を余儀なくされたと主張する者又はその相続人である原告らが,被告東電に対しては,福島第1原発の敷地高さを超える津波の発生等を予見しながら,福島第1原発の安全対策を怠ったと主張して,原子力損害の賠償に関する法律3条1項,民法709条又は民法717条1項に基づき,被告国に対しては,経済産業大臣が被告東電に対して電気事業法に基づく規制権限を行使しなかったこと等が違法であると主張して,国賠法1条1項に基づき,各原告番号に対応する別紙認容額等一覧表「請求額」欄記載の各損害賠償金及び遅延損害金を連帯して支払うことを求めた事案である。

第12章 本件は,福島県いわき市において建築物の解体並びに産業廃棄物(木くずを含む。)の収集運搬及び処理を行う会社である原告が,被告に対し,平成23年3月11日に発生した福島第1原子力発電所における事故(以下「本件事故」という。)によって,原告が処理する木くずが放射性物質で汚染されたことから,(1)回収した木くずを焼却した際に生じる微細な灰,燃え殻及び排ガス(以下,それぞれ「本件ばいじん」,「本件燃え殻」及び「本件排ガス」といい,そのうち本件ばいじんと本件燃え殻を「本件ばいじん及び燃え殻」といい,そのすべてを「本件ばいじん,燃え殻及び排ガス」と総称することがある。)の処理に関して491万0800円の支出を余儀なくされ(その支出額の内訳は,①本件ばいじん,燃え殻及び排ガスについて放射性物質含有量の測定費用172万8000円,②本件ばいじんを収納するためのフレキシブルコンテナの購入費用311万4000円,③本件ばいじんをフレキシブルコンテナに収納するまでに保管するドラム缶の購入費用1万0800円,④本件ばいじんをフレキシブルコンテナに移し替えるための装置(以下「本件ホッパー」という。)に投入する際に灰が飛び散ることを防止するためのシート(以下「飛散防止シート」という。)の購入費用5万8000円である。),(2)得られるはずであった3566万4956円の利益を逸失した(その逸失利益の内訳は,①原告代表者が本件ばいじんをフレキシブルコンテナに移し替える作業を行う際には廃棄物の焼却作業が行えず,そのために木くずの焼却機会を逸したことによる逸失利益750万円,②本件事故の影響で転居をした従業員2名が長時間の通勤の負担から退職し,そのために売上げが低下したことによる逸失利益2816万4956円である。)として,原子力損害の賠償に関する法律(以下「原賠法」という。)3条1項に基づき,弁護士費用124万1080円を加えた損害賠償金4181万6836円及びこれに対する本件訴状の送達の日の翌日である平成29年9月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

第13章 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震が引き起こした津波の影響で発生した福島第1原発事故により旧居住地からの避難を余儀なくされるなどした福島県及び隣接県の住人である1審原告ら(提訴時3864人)が,旧居住地の空間線量率を本件事故前の値以下にすること(原状回復請求)及び平穏生活権侵害に基づく慰謝料等を求めた事案

第2部 刑事事件

第1章  被告人は,1級河川鴨川管理用通路において,廃棄物である木くず(原子力発電所から放出された放射性物質)を同通路上に敷き均して放置し,もって,みだりに廃棄物を捨てたとする廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反の事案。

 

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