狂犬病予防法に関する裁判例を網羅しています。
狂犬病予防法
昭和25年法律第247号
関連法令として、地域保健法などがあります。
同法は、行政法、公衆衛生法、動物法の1つです。
目次
第1部 刑事事件
第1章 巨大な犬を連れて歩く者の注意義務
第2章 三重県飼い犬取締条例2条1項にいう「所有者以外の者が管理する場合」の意義
第3章 1 長崎市犬取締条例第2条第1号の「犬を管理する者」にあたるとした事例
2 同条例第8条第1項違反の罪が成立するとした事例
第4章 狂犬病予防法にもとづく登録義務は、当該市町村が、たとえ住民の便宜のために登録期間後に実施する予防注射の時に右登録手続をあわせて受理していたとしても、これが便宜的取扱いである以上は登録義務違反の罪責は免れ得ないとされた事例
第5章 原判決に対する論難でないとして上告趣意が不適法とされた事例
第6章 飼犬(ドーベルマンピンシェル犬)を通行中の女性にけしかけて咬傷を負わせた事案
第7章 科料の法定刑超過による非常上告
第8章 科料の法定刑超過による非常上告
第9章 被告人が収集運搬した各物品は,いずれも有用性及び有価性が認められ,かつ,実際にも有料で廃品回収業者に引き取ってもらったから,廃棄物の処理及び清掃に関する法律が一般廃棄物とする汚物又は不要物には該当しないとの主張を排斥した事例
第10章 狂犬病の予防注射を受けさせなかった犬は,狂犬病予防法5条1項違反罪の犯罪組成物件には当たらない
第11章 被告人が,(1)グレートデン犬約5頭を,綱等でつなぐことなくグラウンドに放置し,同犬のうち数頭をして,Bのゴールデンレトリバー犬1頭にかみつかせ,かばったBに加療約1週間を要する見込みの両肘膝打撲傷,左環指咬創の傷害を負わせた重過失傷害被告事件,及び,(2)自動車の衝突事故で負傷したことに関し,C及びDと共謀の上,C及びDを雇用して犬の世話等をし,賃金を支払ったかのように装って,保険会社宛に,内容虚偽の雇用契約書,領収証及び給料支払明細書を提出し,休業損害金等を被告人名義の口座に振込ませた詐欺被告事件
第12章 闘犬用大型犬2頭を所有して飼育していた被告人が,厚労省令所定の登録申請や狂犬病予防注射をせず,同犬を散歩,運動させる際,綱を手放して犬を逸走させ,散歩中のAに噛みつかせて波打ち際に転倒させ溺死させた重過失致死,狂犬病予防法違反と無車検,無保険で軽自動車を運行した道路運送車両法及び自賠法違反の事案。
第2部 民事訴訟事件
第1章 1、狂犬病予防法第6条の規定により捕獲した犬の保管等に関し東京都予防員の払うべき注意義務
2、財産権の侵害による損害賠償の請求を認容すると同時に慰籍料の請求を認容した事例
第2章 千葉県知事又は担当職員の野犬取締義務の生ずる要件
第3章 通行中の幼児をかみ殺した秋田犬の飼い主の民法718条による損害賠償責任が認められた事例
第4章 地方公共団体に勤務する公務員(保健所員)が、狂犬病の予防接種が行われた後、執務時間終了後の打上式で飲酒のうえ、自己のロッカー内に所持していた包丁で同僚を刺殺した事案につき、地方公共団体として、公務員の生命、健康等を危険から保護する安全配慮義務違反がないとされた事例
第5章 野犬による幼児の咬死事件につき、府に対して野犬の捕獲等の作為業務の違反があったと認めた事例
第6章 市獣医師会が市から受託した狂犬病予防のための集合注射業務の実施を同会開業者部会に所属する開業獣医師のみに限定したことが同部会に所属しない獣医師の機能又は活動を制限するものではなく、不合理な差別には当たらないとして損害賠償請求が否定された事例
第7章 家畜防疫官は犬等の輸出入検疫規則附則4条の適用につき実質的審査権を有しているとした上で,形式的には上記規則附則4条の要件を満たすが実質的には要件を満たしていない場合に,上記規則附則4条の要件を満たしていないとの扱いをした家畜防疫官の行為に違法はないとした事案。