地すべり等防止法に関する裁判例を網羅しています。
地すべり等防止法
昭和33年3月31日法律第30号
同法は、不動産行政法、災害法の1つです。
地すべり及びぼた山の崩壊を防止について定めています。
関連法令として、鉱山保安法などがあります。
目次
第1部 民事訴訟事件
第1章 道路の設置・管理の瑕疵が問われる場合における自然現象(外力)の通常発生の予測性
第2章 集中豪雨により山林が崩壊して発生した人身災害につき国家賠償法1条1項、2条1項に基づく高知県、町の賠償責任が否定された事例
第3章 1、排水用の道路側溝の不設置と当該道路下の山地崩壊との間に相当因果関係がないとして、国家賠償法2条1項に基づく請求が斥けられた事例
2、崩壊した急傾斜地につき、地すべり等防止法及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく県知事の作為義務並びに災害前における県知事の住民避難を促すべき義務がいずれも否定された事例(竜ヶ水災害訴訟)
第4章 山崩れで生き埋めになった消防団員の救出作業中に発生した大規模な山崩れにより生き埋めになった消防団員等の死亡事故について、町の消防団長等と県の消防学校長等の違法行為に基づく損害賠償責任が認められなかった事例
第5章 亜炭採掘に起因する大規模な山崩れにより多数の付近住民が死傷した災害について、国及び県の災害防止義務懈怠による損害賠償責任が認められなかった事例
第6章 いわゆる岩木山土石流災害につき災害の発生の予測は困難で行政に責任はないとされた事例
第7章 1 震度6の地震によって陥没するなどの被害のあった土地に「隠レタル瑕疵」がなかったとされた事例
2 震度6の地震によって陥没するなどの被害のあった造成地につき県及び市が宅地造成等規正法16条に基づく改善命令を発しなかったことが違法でないとされた事例
3 震度6の地震によって発生した地すべりを防止できなかった砂防ダムの設置管理に瑕疵がないとされた事例
第8章 有料道路の設置された山の斜面で発生した地すべりにより山腹の団地の家屋多数が全半壊したことにつき道路の管理に瑕疵があったとして長野県の損害賠償責任を認めた事例
第9章 ダムの試験貯水で地滑りが起き,移転を強いられた元住民らの国に対する損害賠償請求訴訟につき,ダムの本体着工前から,地すべりを懸念する報告書がまとめられていたとして,国の予見可能性を認定し,地すべりの危険防止策は不十分で,ダムは安全性を欠いていたとした上で,財産的損害について,原告らは国との補償契約に応じているとして,原告らの請求を棄却した事例
第2部 行政訴訟事件
第1章 1 がけ崩れのおそれが多い土地等を開発区域内に含む開発許可の取消訴訟と開発区域周辺住民の原告適格
2 開発許可の取消訴訟を提起した開発区域周辺住民の死亡と訴訟承継の成否
第2章 産業廃棄物処理施設についての技術上の基準に適合している旨の認定の無効確認の訴えの利益が同施設からの土石流の直撃による被害の予想される原告近隣住民1名について認められたが、同原告の無効確認請求が棄却された事例
第3章 地すべり対策事業に従事していた県職員(A)の自殺は公務に起因するとした地公災害補償法に基づく公務災害認定請求に対する公務外認定処分の取消しを求め,原審が取消請求を認容したのに対し,控訴した事案。
第4章 原告らが被告県に,ダム建設には適合性・必要性がなく,その工事に違法な公金支出をしているとして,①公金支出の差止め,②県が知事に損害賠償請求をするよう求めた住民訴訟につき,①のうち支出済部分を却下しその余を棄却,②を棄却の原審の控訴事案。
第5章 訴外学校法人による本件各土地上の校舎・寄宿舎各棟(本件各建物)建築の際,本件各建物建築工事が開発行為に該当するのに同許可を得ずに行われ,都市計画法所定要件に適合しない工事がされたとして,地域住民である原告らが,市長に対し,(主位的)建物除去命令等を行うこと,(予備的)建物使用禁止命令等を行うことの各義務付けを,それぞれ求めた事案。
第6章 スキー場の建設によりエゾナキウサギの重要な生息地が破壊されるとして、右建設に伴う国有林野の使用許可処分及び特定の開発行為の許可処分が生物の多様性に関する条約に違反し無効であることの確認を求める訴えが提起された事案
第3部 課税関係
第1章 分譲マンションの建設用地について、本件土地を含む地域が地すべり防止区域に指定されたこと及びおよそ300メートル離れた同様の傾斜地で土砂崩れがあったことは、評価損が損金に算入される法人税法施行令第68条第1号ニの「準ずる特別の事実」に該当しないとした事例