工業用水法に関する裁判例を網羅しています。
工業用水法は、工業用水の合理的な供給を確保するとともに、地下水の水源の保全を図り、地盤の沈下の防止に資することを目的としています(1条)。
工業用水法
昭和31年法律第146号
同法は、産業法、環境法の1つです。
関連法として、水道法などがあります。
目次
第1章 紀伊長島町水道水源保護条例(平成6年紀伊長島町条例第6号)の規定に基づき指定された水源保護地域内に設置予定の施設が設置の禁止される事業場に当たるとした町長の認定は当該施設の設置を予定する事業者の地位を不当に害することのないよう配慮する義務に違反してされた場合には違法となるとされた事例
第2章 本件は,①被控訴人である東海旅客鉄道株式会社は,大阪府内に東海道新幹線a車両基地(a基地)を設置している,②a基地の敷地(a基地土地)は,大阪府茨木市と摂津市に跨がる(大部分摂津市内)広大な土地である,③控訴人である摂津市と被控訴人は,環境保全を目的とし,a基地土地全体を対象として,土地内での被控訴人の不作為義務(環境被害をもたらす可能性のある行為をしてはならないこと)を取り決める内容の環境保全協定(本件協定)を合意し,覚書(本件覚書)を交わしている,④本件協定及び本件覚書は,a基地土地内で,被控訴人が地下水を汲み上げることを禁止する条項を含んでいる,との事実関係において,控訴人が,被控訴人に対し,a基地土地内の茨木市域部分で地下水を汲み上げる行為の差止めを求めた事案である。