船員職業安定法に関する裁判例を網羅しています。
船員職業安定法
昭和23年法律第130号
同法は、労働法、海事法の1つです。
同法は、船員の職業紹介等について定めています。
関連法令として、船員法、船員保険法、雇用保険法などがあります。
目次
第1章 傭船契約に基づく艀の借入会社と艀の船長との間には労働契約関係が存しないとされた例
第2章 遠洋漁業を行う船舶に乗船させた外国人漁船員の人的役務の提供の対価は国内源泉所得に該当するから、当該対価の支払の際に源泉徴収する義務があるとした事例
第3章 税務署長が,原告らが所有し,運航する船舶に乗船している外国人船員の配乗等に関する業務を行った法人に対して原告らが支払った金員の一部について,原告らが雇用する外国人漁船員の人的役務提供の対価であり,非居住者に対する国内源泉所得の支出に該当するとして,原告らに対し,源泉徴収に係る所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分をしたのに対し,原告らが各処分の違法を主張してその取消を求めた事案について,本件各処分はいずれも適法であるとした事例