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2021年04月20日
『中小企業信用保険法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

中小企業信用保険法に関する裁判例を網羅しています。

中小企業信用保険法

昭和25年法律第264号

同法は、金融法の1つです。

主な内容は、中小企業者の債務の保証につき保険を行う制度を確立し、もって中小企業の振興を図ることです。

関連法令として、信用保証協会法などがあります。

目次

第1部 最高裁判例

第1章  信用保証協会と金融機関との間で保証契約が締結され融資が実行された後に主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合において、信用保証協会の保証契約の意思表示に要素の錯誤がないとされた事例

第2章  信用保証協会と金融機関との間で保証契約が締結され融資が実行された後に主債務者が中小企業者の実体を有しないことが判明した場合において,信用保証協会の保証契約の意思表示に要素の錯誤がないとされた事例

第2部 高裁判例

第1章  中小企業信用保険法に基づく融資保険の被保険者である金融機関が、融資した中小企業者との間で履行確保のため改めてした分割弁済契約が弁済期の変更に当たるのに保険者に通知しなかつたことは、融資保険契約約款に定める貸付実行通知書の記載事項を変更した場合の通知義務に違反したものであるとして保険者の免責を認めた事例

第2章  融資の時点で短期間に倒産に至る破綻状態にある債務者のために締結した連帯保証契約には動機の錯誤があり債務者が破綻状態にないことを信じて連帯保証する旨の動機も表示されているとして連帯保証契約が要素の錯誤により無効とされた事例

第3章  被控訴人が,県融資制度要綱に定める創業者支援融資制度(本件融資制度)に基づいて,訴外人との間で金銭消費貸借契約を締結して金員を貸付け,同契約に基づき訴外人が負担する債務を控訴人が保証したとして,控訴人に対し,保証契約に基づく貸付金等の支払を求めたところ,原審は被控訴人請求を認容したため,控訴人が控訴した事案。

第4章  金融機関の貸付先が反社会的勢力関連企業であった場合に同貸付について信用保証をした信用保証協会に錯誤が認められることを理由に同信用保証契約が無効になるとされた事例

第5章  信用保証協会が金融機関に対して信用保証をした貸付先が融資金詐欺によって当該貸付を受けた場合と当該信用保証契約の錯誤無効の成否(消極)

第3部 地裁判例

第1章  信用保険契約における保険事故の発生と弁済期限後の債務弁済契約

第2章  本件は,都市銀行である被告の不法行為ないし債務不履行によって損害を被ったと主張する原告らが,その損害の賠償と謝罪文の交付,不良情報登録の抹消手続を求めた事案である。

第3章  本件は,原告が,信用保証協会である被告は,原告に代わって弁済した金額から中小企業信用保険法による保険金を充当した残額の範囲内で,原告に請求したり競売を申し立てたりすべきであるにもかかわらず,被告は,原告に代わって弁済した金額全額について原告に対し訴えを提起し,また,保険金を充当した残額を上回る根抵当権極度額全額により原告の不動産について競売申立てをしたことがいずれも不法行為に該当するとして,それらによって原告に生じた業務上の支障等による損害合計900万円の賠償を請求した事案である。

   争点は,原告の主張する被告の不法行為の成否,すなわち,信用保証協会である被告は,代位弁済をした金額から中小企業信用保険法による保険金を充当した残額の範囲でしか原告に請求等をしてはならず,これを超える請求等が不法行為となるか否かである。

第4章  訴外会社が,訴外信用金庫から融資を受けた借入金について,訴外会社の委託に基づき,信用保証していた原告が,保証債務を履行したとして,訴外会社の連帯保証人である被告らに対し,求償金を求めた事案

第5章  原告が,県融資制度要綱に定める創業者支援融資制度(本件融資制度)に基づいて,訴外人との間で金銭消費貸借契約を締結して金員を貸付け,同契約に基づき訴外人が負担する債務を被告(保証人)が保証したとして,被告に対し,保証契約に基づく貸付金等の支払を求めた事案。

第6章  中小企業者の借入れの一部を保証する事業を行う被告に対し,事業の指定融資機関である原告が保証債務の履行を求める事案。

第7章  本件は,被告が自らの管理する電磁的記録に原告の信用情報を記録し他の信用保証協会がその情報を入手できるようにしておく行為が原告の人格権(プライバシー権)を侵害するとして,原告が被告に対し,人格権(プライバシー権)に基づき,上記電磁的記録から原告の信用情報を抹消することを求める事案である。

 

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