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2021年04月21日
『給与特別法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

給与特別法に関する裁判例を網羅しています。

給与特別法の正式名称は、

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法

昭和46年法律第77号

です。

制定時の法律の題名は、

国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法

でした。

通称・略称は、給特法、給与特別法、給与特例法。

同法は、行政法、公務員法、労働法、教育法の1つです。

公立の義務教育諸学校の教育職員については,労働基準法37条に定める時間外,休日及び深夜の割増賃金の支払等に関する規定の適用が排除されているが(平成15年法律第117号による改正前の「国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」(以下「給特法」という。)10条),他方で国立の義務教育諸学校の教育職員の給与に関する事項を基準として教職調整額の支給その他の措置を講じなければならないとされ(給特法8条),俸給月額の100分の4に相当する額の教職調整額が支給される(給特法3条)こととされている。

平成15年改正後の法律の題名は「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」である。

目次

第1部 行政訴訟事件・最高裁判例

第1章  1、県立学校教職員の勤務時間外における職員会議への参加が所属学校長の職務命令に基づくものとされた事例

2、静岡県立学校長の適法な権限に基づかない命令により時間外勤務をした教職員の時間外勤務手当請求権

第2章  1、市町村立小中学校教員の時間外勤務手当の負担者

2、静岡市立学校長の適法な権限に基づかない命令により時間外勤務をした教職員の時間外勤務手当請求権

3、静岡市立小中学校教職員の修学旅行ないし遠足における引率・付添いの勤務による時間外勤務手当請求権が認められた事例

第3章  地方公務員が午前中に出血を開始した特発性脳内出血により当日午後の公務に従事中に意識不明となって倒れ入院後死亡した場合につき死亡の公務起因性を否定した原審の判断に違法があるとされた事例

第2部 行政訴訟事件・高裁判例

第1章  人事院勧告の全面実施を求める争議行為を理由とする懲戒処分が憲法28条・98条2項に違反せず、懲戒権の濫用にも当たらないとされた事例

第2章  公立学校の教育職員であった控訴人らが,時間外勤務及び休日勤務を行ったとして,時間外勤務等手当及び休日勤務手当の支払いを求めたが,公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例3条3項の規定が適用されることを理由にその請求が棄却された事例

第3章  地方公共団体が職員個人が行った事務の対価として金員の支出を行う場合には,その支出がたとえ必要な経費の実費補填という趣旨であり,そのような形式が採られていたとしても,当該支出対象が「給与その他の給付」の対象である当該公務員の職務と区別されていない場合には,給与条例主義を潜脱する実質給与ないし手当を給付するものとして,地方自治法204条の2に違反する違法な支出というべきであるなどとして,市が行った教職員への委託料の支出について,市長に対する損害賠償請求行為請求を認容した事例

第3部 行政訴訟事件・地裁判例

第1章  人事院勧告完全実施を要求して公立学校教職員組合が行った争議行為に対してなされた停職、減給および戒告の懲戒処分が、懲戒権を濫用した違法な処分であるとすることはできないとされた事例

第2章  1、措置要求の審査手続に代理人の関与を認めるか否かは人事委員会の自由裁量に任されている

2、給与特例条例(昭和46年愛知県条例55号)所定の要件を充たさない時間外勤務命令は違法である

3、教職員の自由意志を極めて強く拘束するような形態でなされ、しかもそのような勤務が常態化しているなど、かかる時間外勤務等の実情を放置することが右条例7条が時間外勤務等を命じうる場合を限定列挙して制限を加えた趣旨にもとるような事情の認められる場合には、教職員が当該労働に対する対価として本来取得すべき給与請求権まで排除されない

第3章  1 教育委員会の発した「通達」は教職員の権利義務関係に直接影響を及ぼすものではないとされた例

2 「やむを得ず長時間の時間外勤務をさせた場合は、適切な配慮をするようにすること」との右通達にもかかわらず、現実にいかなる「配慮」をなすかは校長の裁量に委ねられているとされた例

3 校外授業における時間外労働に対する学校長の措置につき、右裁量権の逸脱・濫用等の違法はなかったとされた例

4 「校長は右超過勤務に対する回復措置を速やかにおこなえ」との措置要求につき、「認めることができない」とした人事委員会の判定に違法はないとされた例

5 右判定に対する取消請求が棄却された例

第4章  特定の中学校における「超過勤務を解消すること」との措置要求について、人事委員会は、当該中学校における超過勤務の実態および今後の具体的可能性等について調査・検討すべきであり、右をすることなく「取り上げることはできない」とした判定は取消を免れないとされた例

第5章  1 時間外勤務に関する時間による調整回復措置が違法とされた例

2 措置要求の対象となる勤務条件に関する事項は当該職員に関する勤務条件について、直接、具体的に維持、改善を求めるものであることが必要とされた例

第6章  原告X3,X4について,週休日および勤務時間の割振りを委任された校長らが,勤務時間条例および県教委の勤務時間等規則による割振り基準に従って休日を指定しなかったのは,国家賠償法1条1項の不法行為に当たるとされ,同条に基づく損害賠償金の支払いが認められた例

第7章 被告大阪府が給与を負担し,被告高槻市が設置する小中学校に教員として勤務した原告らが,①被告府に対し,休憩時間中の勤務に対する給与の支払,②被告市,被告校長らに対し,休憩時間について適正に把握,管理しなかったことによる損害賠償を求めた事案。

第8章  市立小,中学校の教員(原告)らの,時間外勤務の解消を求める地公法46条に基づく措置要求につき,「これを認めることができない」,「これを取り上げることができない」とした県人事委員会がした判定の取消を求めた事案。

第9章  「組合年休」と称して勤務時間中に,正規の年休取得によらずに組合活動をすることを許容する慣行が,相当期間にわたり反復継続され,任命権を有する県教委が事実上黙認していたとしても,勤務時間中の組合活動は,地方公務員法55条の2第6項やそれに基づき制定された条例の定めに違反し,同法35条所定の職務専念義務に反するものであって,県教委が規範意識をもってこれを承認するということは認めがたいとして,組合年休の慣行が法的効力を有する労使慣行として成立していたとはいえないとされた例

第10章 懲戒処分に関する事項を団交事項とする被告補助参加人の団交申入れに対して県教育委員会が団交を拒否したことが不当労働行為に該当するとして,中労委が原告県に対してした団交応諾命令につき,原告がその取消しを求めた事案。

第11章 本件は,県教育長らが県教職員組合に係るいわゆる組合年休の違法性を認識しながら,適切な指導監督をすることなく,組合年休の取得を放置したこと又はその取得時間分の給与を支給したことなどにより県に損害を与えたとして,被告に対して,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき教育長らに損害賠償又は不当利得返還を請求することを求めた住民訴訟である。

第12章 本件は,原告(中学校教員)が,ユニホック競技の模範試合後に脳出血により倒れ,高次脳機能障害等の後遺症を負ったのは,原告の従事した公務の過重性が原因であるとして,地方公務員災害補償法による公務災害認定の請求をしたところ,同法45条1項に基づく公務外認定処分(以下,本件処分)を受けたため,その取消しを求めた事案で,本件脳出血が公務に起因するものかが争点とされた。

第13章 府立高校に勤務する教諭の原告らが,被告府に対し,修学旅行引率業務に際し,1日当たり16時間を超える違法な時間外勤務を命じられたと主張し,①給与条例21条,23条又は国賠法1条に基づき,時間外勤務手当,夜間勤務手当又は同額の損害賠償金の支払,②各校長が12時間を超え16時間までの時間外勤務につき他の勤務日の勤務時間を削る割振り変更措置をとらなかったことが使用者の安全配慮義務に違反するとして国賠法1条に基づく慰謝料の支払,③行訴法37条の2,37条の4各第1項に基づき,1日16時間を超える時間外勤務を命ずることの差止めと時間外勤務時間全部につき割振り変更を行うことの義務付け等を求めた事案。

第14章 公立小学校勤務の教員である原告が,校長から,保護者が負担する学校給食費の徴収管理業務担当を命じられた業務命令は違法と主張し,地方公務員法に基づく措置要求をし,処分行政庁が却下判定をし,その取消しと慰謝料の支払を求めた事案。

第15章 公立小学校勤務の教員である原告が,校長から,保護者が負担する学校給食費の徴収管理業務の担当を命ぜられた業務命令を違法と主張し,国賠法に基づく慰謝料請求をした事案。

第4部 民事訴訟事件・最高裁判例

第1章  市立小学校又は中学校の教諭らが勤務時間外に職務に関連する事務等に従事していた場合において,その上司である各校長に上記教諭らの心身の健康を損なうことがないよう注意すべき義務に違反した過失があるとはいえないとされた事例

第2部 民事訴訟事件・地裁判例

第1章  愛知県下の市立中学校の教員が、違法な時間外勤務を命ぜられたこと等により精神的苦痛を被ったとして、愛知県と市に対してした損害賠償請求につき、右時間外勤務は、右教員の自発的、自主的意思に基づいてされたものとして棄却された事例

第2章  市立小学校の校長が、職員団体との間で成立した「修学旅行の引率教員について、修学旅行の翌日を代休とする」旨の合意を後日撤回したとしても、相当の理由があり違法性はないとされた事例

第3章  公立の中学校教諭の超過勤務手当の請求が棄却された事例

第4章  県職員の給与を抑制する条例を制定したことにつき国家賠償法上の違法性及び無効事由がないとされた事例

第5章  県職員につき地方公務員法に違反する態様での有給休暇の取得があるとして過払給与の返還義務が認められたが,かかる休暇取得を是正しなかった学校長等の過失があるとして過払給与額と同額の国賠請求権による相殺が認められた事例

第6章  市立盲学校等設置の寄宿舎に指導員として勤務する原告らが,宿直勤務中にした対応は,同勤務命令に基づく時間外勤務として労基法所定の時間外等割増賃金を支払うべきと主張し,差額賃金と付加金の請求をした事案。

第7章  地方公務員法26条所定の給料表に関する人事委員会の勧告に基づかずに制定され,「職員の給与に関する条例」(昭和27年千葉県条例第50号)の規定による職員の給料月額等を2年間にわたって2%ないし1.8%減額することを定めた「知事等の給与及び職員の管理職手当等の特例に関する条例の一部を改正する条例」(平成15年千葉県条例第46号)及び「知事等の給料及び職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例」(平成17年千葉県条例第52号)は,憲法28条,地方公務員法14条1項,24条3項に違反しない。

第8章  本件は,①被告門真市の教職員であった原告X1(以下「原告X1」という。)及び原告X2(以下「原告X2」という。)が本来,業績評価及び能力評価を踏まえた総合評価としてA評価を受けるべきところ,勤務校の校長である被告Y1(以下「被告Y1」という。)により不当にB評価を受け,その結果,同原告ら両名の勤勉手当が減額された,また,原告X1の昇級が1定限度に留まり(原告X1は,昇級して107号級になるべきが106号級に留まったこと),給与が本来あるべき額に増額されなかったとして,同被告に対し,不法行為(民法709条)に基づき,同被告の使用者である被告門真市に対し,国家賠償法1条に基づき,連帯して,同違法な行為によって被った損害(内訳・勤勉手当減額相当額〔なお,原告X1は,給与差額相当額も付加して〕及び精神的損害として慰謝料10万円)及びこれに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,また,②被告門真市の教職員であった原告X3(以下「原告X3」という。)及び原告X4(以下「原告X4」といい,原告ら4名を合わせて,以下「原告ら」ということがある。)が本来,業績評価及び能力評価を踏まえた総合評価としてA評価を受けるべきところ,勤務校の校長である被告Y2(以下「被告Y2」といい,被告Y1と合わせて「被告校長ら」ということがある。)により不当にB評価を受け,勤勉手当を減額されたとして,同被告に対し,不法行為(民法709条)に基づき,同被告の使用者である被告門真市に対し,国家賠償法1条に基づき,連帯して,同違法な行為によって被った損害(内訳・勤勉手当減額相当額及び精神的損害として慰謝料10万円)及び遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。

第9章  原告が被告に,①過重職務で病気を発症したとして損害金支払を,②病気休暇の公表で損害を受けたとして慰謝料の支払を,各求める事案。

第10章 地方公共団体の設置する中学校に勤めていた教員が過重業務等により精神疾患を発症し自殺したとして,遺族の国家賠償法に基づく損害賠償請求が一部認容された事例

 

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