造船法に関する裁判例を網羅しています。
造船法
昭和25年5月1日法律第129号
同法は、造船技術の向上を図り、あわせて造船に関する事業の円滑な運営を期することを目的としています。造船事業に関する規定、造船施設に関する許可や推進性能試験、船舶製造事業の届出などを規定しています。
同法は、産業法、経済法、海事法の1つです。
目次
第1章 第2審訴訟記録の各表紙及び各公判調書における被告人Bに関する件名の表示として何れも起訴状、第1審の公判調書、判決に記載されていた「収賄」(単純収賄)の記載を欠いている点
第2章 衆議院の委員会で審査中の法律案に関し同委員会に所属しない同院議員に対する贈賄罪が成立するとされた事例
第3章 「船舶建造の方法」に関する特許出願について、引例のものが出来上つた船体を横方向に移動させるのに対し、本願のものが船体を縦方向へ移動させるものとの相違点を認め、引例から容易に考えられるとした審決を取り消した事例
第4章 設計部門労働者の営業所への配転命令が権利濫用として無効とされた例