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新着情報
2021年04月22日
『船舶油濁法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

船舶油濁法に関する裁判例を網羅しています。

船舶油濁法の正式名称は、

船舶油濁損害賠償保障法

昭和50年12月27日法律第95号

です。

船舶に積載されていた油による油濁損害に関する船舶所有者等の責任や被害者の損害賠償請求権の保障について規定した日本の法律である。

もともと、

船舶の所有者等の責任の制限に関する法律

(船主責任制限法)

に対する特則としての意味を持つ法律です。

2005年(平成17年)から施行された改正法の成立経緯から、保険未加入の外国船舶の入港を阻止するための法律として注目されるようになりました。

通称・略称は、油濁法。

同法は、海商法、海事法の1つです。

関連法令として、船主責任制限法、国際船舶・港湾保安法などがあります。

目次

第1章  宮崎市内で発生した船舶の座礁事故について,座礁現場の共同漁業権者である原告が,(1)船舶の所有者である被告Y1に対し,不法行為に基づく損害賠償の支払いを,(2)Y1との間で,同船舶の運行について責任保険契約を締結していた被告Y2に対し,Y1のY2に対する保険金請求権の代位行使を求めた事案。

第2章 1 国土交通大臣等には,保障契約の真正性を契約書により判断すると共に,保険金の支払条件,保険金額,保険会社による支払が担保されているかなど,油賠法の要件に適合するか否かについて形式的に審査する権限しか与えられておらず,それを超えて保障契約の有効性について審査すべき油賠法上の権限は与えられていないと言わざるを得ない。 したがって,国土交通大臣等には保障契約の有効性について審査すべき油賠法上の義務もない

2 申請者に対して保険者が保険料を受領したことが確認できる書面の提出を求めることは,油賠法及び油賠規則上に根拠のない相手方の任意の同意・協力を要請する事実上の行為であり,当該書面の提出を求めるか否かは,原則として,行政機関の公益的見地に立った政治的,技術的裁量に委ねられているということになる。 したがって,これを怠ったからといって,原則として職務上の義務違反として違法となることはないというべきである

第3章  外国船舶の衝突事故に関する損害賠償請求に係る法律事務を受任した弁護士に善管注意義務の違反があったとして、委任契約における債務不履行責任が認められた事例

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