交通事故・相続・債権回収でお困りの方はお気軽にご相談下さい

法律相談のご予約・お問い合わせはこちらまで03−6904−7423
新着情報
2021年04月23日
『特定非常災害特別措置法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

特定非常災害特別措置法に関する裁判例を網羅しています。

特定非常災害特別措置法の正式名称は、

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律

(平成8年法律第85号)

です。

同法は、大規模な災害が発生した場合に、被害者の権利利益の保全等(特定非常災害の被害者についての行政上の権利利益の満了日の延長等)を図るための特別措置について定めています。

通称・略称は、特定非常災害特別措置法。

同法は、災害法の1つです。

所管は、内閣府です。

関連法令として、災害対策基本法、大規模災害復興法などがあります。

目次

第1章  原告が特許権を有する,発明の名称「波長可変レーザーにおける波長選択可能なレーザー発振装置」等につき,追納期間を徒過して,第9年分の特許料及び割増特許料納付書を提出したのに対する手続却下処分の取消訴訟。

第2章  名称を「多糖類由来化合物の生成方法並びに生成装置」とする特許出願の拒絶査定について,不服審判請求と補正手続を求め,さらに東北地方太平洋沖地震の影響を理由として審判請求書の提出期間の延長を上申(特許法121条2項)したが認められず(本件手続却下処分),最高裁の上告棄却で拒絶査定が確定した。その後,原告が,本件拒絶査定及び本件手続却下処分の取消しを求め,行政不服審査法6条に基づく異議申立てをしたところ,特許庁長官は,本件拒絶査定に係る異議申立てについて却下し,本件手続却下処分に係る異議申立てを棄却する旨の決定をしたため,再審の訴を提起した事案。

第3章 本件は,インドネシア共和国の国籍を有する外国人の男性である原告が,原告に係る退去強制の手続において,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)69条の2の規定に基づき法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長(以下,法務大臣及び法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長を総称して「法務大臣等」という。)から平成26年2月17日付けで同法49条1項の規定に基づく原告の異議の申出は理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受けるとともに,東京入国管理局主任審査官から同月28日付けで退去強制令書の発付の処分(以下「本件退令発付処分」という。)を受けたことにつき,原告が永住者の在留資格をもって在留する外国人の女性と婚姻をしていること等からすれば,原告については在留を特別に許可すべきであったのに,その旨の判断をすることなくされた本件裁決には裁量権の範囲から逸脱し,又はこれを濫用した違法があり,本件裁決を前提とする本件退令発付処分も違法であるなどと主張して,本件裁決及び本件退令発付処分の各取消しを求める事案である。

第4章  入管法の不法残留の認定と裁決及び退去強制令書発付処分を受けたペルー国籍を有する原告の処分取消訴訟。

 

top

法律相談のご予約・お問い合わせはこちらまで03−6904−7423