水路業務法に関する裁判例
水路事業法
(昭和25年4月17日法律第102号)
同法は、水路測量の成果その他の海洋に関する科学的基礎資料を整備し、もって海空交通の安全の確保に寄与するとともに、国際間における水路に関する情報の交換に資することを目的としています。
同法は、行政法、海事法の1つです。
関連法令として、測量法などがあります。
目次
第1章 1、損害修理のため融資の利息金は特別事情による損害である。
2、船舶座礁事故につき慰藉料の請求が認められた事例
第2章 1、内海水路誌記載の注意事項を無視した航法を船長の過失とし、海難事故発生の一因と認めた事例
2、甲船が乙船との衝突直前に右転したことが、甲船の自ら招いた危険を避けるための措置にすぎず、切迫した危険を避けるため止むをえざるに出た臨機の措置といえないとされた事例
第3章 海と民法86条1項にいう土地