スポーツ基本法に関する裁判例を網羅しています。
スポーツ基本法
(平成23年法律第78号)は、スポーツに関する施策の基本事項を定めた法律です。
スポーツ振興法(昭和36年法律第141号)を全部改正し、2011年(平成23年)6月24日に公布、同年8月24日に施行されました。
目次
第1部 最高裁判例
第1章 高等専門学校の山岳部春山合宿の雪崩遭難死亡事故につき引率指導教師の過失が認められた事例
第2章 1 全国都道府県議会議員軟式野球大会に参加した徳島県議会議員が県に対し旅費相当額の不当利得返還義務を負うとされた事例
2 県議会議長が全国都道府県議会議員軟式野球大会に参加する議員に対して旅行命令をしたことに伴い知事の補助職員がした旅費の支出負担行為及び支出命令が違法ではないとされた事例
第2部 下級審裁判例
第1章 小学2年の児童のプール水死事故につき市にプールの設置管理に瑕疵があるとして賠償責任を認めた事例
第2章 1 福岡国体実施要項中の参加資格の国籍条項、「日の丸・君が代」の国体開会式等の使用は憲法等に違反しないとされた事例
2 国体参加資格を各条例で定めるべきとの根拠はないとされた事例
3 福岡県実行委員会に対する公金支出は、憲法89条後段に違反しないとして、地方自治法242条の2第1項4号の代位請求の訴えが棄却された事例
第3章 西伊豆町立小学校の児童が学校プールで遊泳中に溺死した事故について、西伊豆町の損害賠償責任を認めたが、静岡県の町に対する指導・監督に関して違法はないとして、県の国家賠償責任が認められなかった事例
第4章 議長会が主催する野球大会に参加した県議会議員に対し、県が旅費を支出したことが違法とされた事例
第5章 2005年の愛知万博の会場整備のため、会場予定地である公園内の管理棟等を撤去することは被告である愛知県知事の裁量権を逸脱・濫用するものではなく、万博反対派の住民らが主張する愛知万博事業に内在する違法性によって、右撤去に係る工事契約が違法無効となる余地はないとされた事例
第6章 町職員が,所管する事業に関し,内容虚偽の公文書を作成し行使するなどして,町から金員の交付を受けたとして起訴された事案
第7章 公金を横領したなどとして懲戒免職処分となった元町の職員が,処分の取消しを求めた事案
第8章 被告とのペアでバトミントンのダブルス競技の際中,被告の過失により,被告のラケットが原告の左眼に当たり受傷したと主張する原告の不法行為に基づく賠償請求事案。
第9章 本件は,原告が,その自宅に隣接する小学校の運動場を使って行われている少年野球チームの練習時の掛け声等の騒音被害が受忍限度を超えており原告の平穏な生活を侵害している上,上記小学校の施設や上記少年野球チームによる上記運動場の使用を管理する北九州市教育委員会(以下,単に「教育委員会」という。)に対して長年にわたって何度も上記状況を申告するなどして対処を申し入れたにもかかわらず教育委員会において何らの対処もとらず,かえって,原告からの苦情申入れには一切応じない旨を通告されて原告の申入れを拒絶するようになり,これらによって原告が多大な精神的苦痛を受けたと主張して,上記小学校を設置管理しまた教育委員会を設置する被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,請求1から13までのとおり慰謝料合計2140万円(ただし,請求12は一部請求である。これらの各請求の具体的内容については後記第3「当裁判所の判断」欄の6に記載したとおりである。)及びこれらに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求めるとともに,原告が被告に対し上記騒音被害の改善を求める私法上の地位を有することの確認(請求14)及び原告の上記騒音被害の改善要求に対する妨害の禁止(請求15)を求める事案である。