ウィーン売買条約に関する裁判例を網羅しています。
ウィーン売買条約の正式名称は、
国際物品売買契約に関する国際連合条約
です。
同条約は、国際公法、国際私法、国際取引法の1つです。
通称・略称は、ウィーン売買条約。
1980年4月10日署名、署名場所ウィーン。
発効は、1988年1月1日。
関連条約として、ハーグ統一売買法条約(本条約の前身的条約)、国際物品売買契約の準拠法に関する条約などがあります。
目次
第1章 請求原因事実は争いがなく、被告は購入商品の一部に品違いがあったとしつつ,他方でこの点を本件の売買代金を減額すべき理由としては主張しない旨を明らかにしているので,この点については判断を要しない。
第2章 本件は,原告が,A株式会社(以下「A社」という。)との間でA社製のLED照明器具および同電源の売買について取引基本契約および個別の売買契約を締結し,上記LED照明器具等を購入していたところ,上記LED照明器具等の多数に不点灯等の瑕疵があったため,上記取引基本契約における規定に基づき上記基本契約および個別の売買契約を解除したと主張して,A社の訴訟承継人である被告らに対し,原状回復請求として,在庫分の売買代金5886万3800円およびこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年6月4日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による利息の連帯支払を求める〔ただし,予備的に,国際物品売買契約に関する国際連合条約(以下「本件条約」という。)が適用される場合は,本件条約81条(2)の原状回復請求権および78条の利息請求権に基づき同額の連帯支払を求める〕とともに,上記取引基本契約の瑕疵担保責任に関する規定に基づく損害賠償請求として,損害賠償金1億5511万1634円ならびにうち1億1999万6275円に対する訴状送達の日の翌日である平成27年6月4日から,うち2920万9970円に対する平成29年7月25日付け「訴えの変更申立書」送達の日の翌日である同月28日からおよびうち590万5389円に対する令和元年11月1日付け「訴えの変更申立書2」送達の日の翌日である同月2日から各支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める(ただし,予備的に,本件条約が適用される場合は,在庫品保管費用については本件条約87条の費用償還請求権および78条の利息請求権に基づき,その余の請求については45条(1)(b)の損害賠償請求権および78条の利息請求権に基づき,同額の連帯支払を求める)事案である。