学校教育人材確保法に関する裁判例を網羅しています。
学校教育人材確保法の正式名称は、
学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法
昭和49年2月25日法律第2号
です。
同法は、学校教育が次代をになう青少年の人間形成の基本をなすものであることにかんがみ、義務教育諸学校の教育職員の給与について特別の措置を定めることにより、すぐれた人材を確保し、もって学校教育の水準の維持向上に資することを目的として制定された法律です。
通称・略称は、学校教育人材確保法。
同法は、教育法、公務員法の1つです。
関連法令として、学校教育法、教育職員免許法、地方公務員法などがあります。
目次
第1章 1、地方公務員法61条4号のあおりの企ての罪を構成するとされた事例
2、地方公務員法61条4号のあおりの罪を構成するとされた事例
3、地方公務員法61条4号のあおりの企ての罪とあおりの罪の罪数関係
第2章 行為当時の最高裁判所の判例の示す法解釈に従えば無罪となるべき行為を処罰することと憲法39条
第3章 市立小学校又は中学校の教諭らが勤務時間外に職務に関連する事務等に従事していた場合において,その上司である各校長に上記教諭らの心身の健康を損なうことがないよう注意すべき義務に違反した過失があるとはいえないとされた事例
第4章 人事院勧告の全面実施を求める争議行為を理由とする懲戒処分が憲法28条・98条2項に違反せず、懲戒権の濫用にも当たらないとされた事例
第5章 1 地方自治法204条2項が定める調整手当は,基本的には,民間の賃金等についての地域間較差を埋めることを,その目的としている
2 地方公共団体が,給与に関する条例を制定するについては,専門的,政策的見地からする相応の裁量権を有する
3 愛知県職員に調整手当を一律支給する旨定める愛知県職員の給与に関する条例附則7項は,地方自治法204条2項,地方公務員法24条3項に反しない