日本私立学校振興・共済事業団法に関する裁判例を網羅しています。
日本私立学校振興・共済事業団法
平成9年5月9日法律第48号
同法は、社会保障法、教育法の1つです。
同法は、日本私立学校振興・共済事業団が、私立学校の教育の充実・向上ならびにその経営の安定ならびに私立学校教職員の福利厚生を図るため、補助金の交付、資金の貸付けその他私立学校教育に対する援助に必要な業務を総合的・効率的に行うとともに、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)による共済制度を運営し、もって私立学校教育の振興に資することを目的としています。
関連法令として、私立学校法、私立学校教職員共済法などがあります。
目次
第1章 反訴請求につき、私立学校教職員共済組合から退職一時金を受給した者が、その後の共済組合法の改正に伴って、退職共済年金を受給する場合には右退職一時金額に利子相当額を加えた金額を返還しなければならないとされた返還規定は、同一組合員期間についての重複支給の調整方法として採用されたもので、退職一時金の支給を事後的に無効にしてその返還義務を課すものではなく、著しく不合理ともいえず、財産権を侵害するものではないとして、右規定に基づく34万8867円の返還請求が認められた例
第2章 控訴人が,被控訴人に対し,私立大学等経常費補助金に関する法人文書の開示請求をしたのに対し,被控訴人が,その一部を不開示とする部分開示決定処分をしたため,不開示とした決定の取消しを求めた事案