積雪寒冷特別地域特別措置法に関する裁判例を網羅しています。
積雪寒冷特別地域特別措置法の正式名称は、
積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法
昭和31年4月14日法律第72号
です。
同法は、積雪寒冷特別地域における道路の交通確保に関する法律で、道路法に対する特別法です。
通称・略称は、雪寒法。
同法は、行政法、災害法の1つです。
関連法令として、道路法、道路の修繕に関する法律、豪雪地帯対策特別措置法などがあります。
目次
第1章 国道両側上に放置された残雪及びこれの雪解け水による路面の凍結に起因した交通事故につき、道路の管理に瑕疵があるとされた事例
第2章 沿道の家屋の屋根の積雪が国道上に落下して生じた事故について道路の管理に瑕疵があるとされた事例
第3章 路面が凍結した国道のスノーシエツド内において発生した自動車事故について、積雪・寒冷地域の冬期間における道路の管理は、特に危険箇所について、気象状況、時間などに応じて凍結防止措置を講ずれば十分であり、それ以上は運転者の道路状況に即した安全かつ慎重な運転操作に期待することもやむを得ないとして、右道路管理の瑕疵を否定した事例
第4章 橋上道路の路面凍結に起因する自動車事故について、道路管理者が凍結防止装置、注意標識の設置など危険防止のための適切な措置を講じなかったことに道路の管理の瑕疵があるとされた事例
第5章 国道を先行する車両がダブルタイヤの間に挟み込んだ石を跳ね飛ばし、これが後続車の運転手にあたって死亡した事故