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新着情報
2021年05月01日
『急傾斜地法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

急傾斜地法に関する裁判例を網羅しています。
急傾斜地法の正式名称は、
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
(昭和44年法律第57号)
です。
同法は、不動産行政法、災害法の1つです。
目次
第1部 民事訴訟事件
第1章 集中豪雨により山林が崩壊して発生した人身災害につき、高知県知事と高知市長に防災行政の怠慢があったとして国賠法1条1項の損害賠償責任が認められた事例
第2章 集中豪雨により山林が崩壊して発生した人身災害につき国家賠償法1条1項、2条1項に基づく県、町の賠償責任が否定された事例
第3章 1、排水用の道路側溝の不設置と当該道路下の山地崩壊との間に相当因果関係がないとして、国賠法2条1項に基づく請求が斥けられた事例
2、崩壊した急傾斜地につき、地すべり等防止法及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく県知事の作為義務並びに災害前における県知事の住民避難を促すべき義務がいずれも否定された事例(竜ヶ水災害訴訟)
第4章 亜炭採掘に起因する大規模な山崩れにより多数の付近住民が死傷した災害について、国及び県の災害防止義務懈怠による損害賠償責任が認められなかった事例
第5章 1、林道工事に伴う残土処理のため山腹に設置した盛土が豪雨により崩壊して発生した災害につき、右工事の施行主体たる町に国家賠償法2条の営造物設置管理者責任を肯定した事例
2、右工事に補助金を交付した県及び国につき、県に国賠法3条の営造物費用負担者責任を肯定したものの、国には右責任を否定した事例
第6章 土石流により流域の住民らが死亡した災害について、国、県、町の国家賠償責任が認められなかった事例
第7章 1 集中豪雨により賤機山が崩壊して住民らが死亡するなどした災害について、同山に設置されていた観光リフトの設置管理に瑕疵があったとして、右施設の設置管理者の賠償責任が認められた事例
2 集中豪雨により賤機山の斜面が崩壊して住民らが死亡するなどした災害について、静岡県の国家賠償責任が認められなかった事例
第8章 有料道路の設置された山の斜面で発生した地すべりにより山腹の団地の家屋多数が全半壊したことにつき道路の管理に瑕疵があったとして県の損害賠償責任を認めた事例
第9章 甲事件は,原告が被告に対し,被告から請け負った宅地造成工事代金の残金の支払いを求めた事案,乙事件は被告が原告に対し,被告が支払った工事代金が過払いになっているとして不当利得の返還を求め,造成工事の一部につき,原告の債務不履行,工事の瑕疵があるなどと主張して,損害賠償を求めた事案について,原告の請求を全額認容し,被告の工事代金の過払いは認められない等とした事例
第10章 崖地に面する土地及びその上に建つ建物の売買につき,関東地方に上陸した台風による崖崩れによる損害に対する売主に対する損害賠償請求を認めなかった事例
第11章 建設計画中のマンションが危険なマンションであり,建設会社が悪徳業者である旨を印象付けるテレビジョン報道について名誉毀損
第12章 谷地の上部に搬入,埋め立てられていた土砂が,降雨により崩壊し,土石流となって谷地の下部に流れ出して民家を襲い,住人らが死亡,負傷した事故が発生し,被害者である被控訴人Xらが申し立てた損害賠償請求(国家賠償法1条1項)事案
第13章 大川小学校事件
第14章 設計・監理業務を被告に委託した(本件契約)亡A(原告の父)の債務不履行に基づく損害賠償請求権等を相続した原告が,①本件契約の既払業務委託代金等②慰謝料等の支払を求め,上記①の一部について,予備的に債務不履行解除に伴う原状回復請求としての支払を求めた事案
第2部 民事保全事件
第1章 急傾斜隣接土地に対する急傾斜地崩壊防止工事の妨害禁止仮処分が認められた事例
第2章 私立大学を経営する債務者から山林の宅地造成及び学舎建設を請け負った建設業者が造成工事に着手したのに対し、地元住民が①開発区域の崩壊し易い不安定な地形・地質、②造成工事における設計、施工の不備のため地すべりの危険がある切土、盛土になっていること、③学舎建設工事による崩壊の危険性により地すべりが発生し債権者ら近隣住民の身体、生命、健康が侵害され、人格権または環境権を侵害されるおそれが大きいと主張して、主位的に災害防止工事の施工等を、予備的に同防止工事の完了まで学舎建設の禁止を求め、かつ、既に完了した造成工事の原状回復工事の施工を求めた仮処分申立について被保全権利を欠くとして認められなかった事例
第3章 産業廃棄物最終処分場の操業により近隣住民宅の敷地が崩壊する高度の蓋然性があるとして操業等の差止仮処分申請が認容された事例
第3部 行政訴訟事件
第1章 工事が完了し検査済証が交付された後における開発許可の取消しを求める訴えの利益
第2章 1 がけ崩れのおそれが多い土地等を開発区域内に含む開発許可の取消訴訟と開発区域周辺住民の原告適格
2 開発許可の取消訴訟を提起した開発区域周辺住民の死亡と訴訟承継の成否
第3章 砂防指定地の周辺住民が指定地内行為の許可処分の取消訴訟において原告適格を有するとされた事例
第4章 産業廃棄物処理施設についての技術上の基準に適合している旨の認定の無効確認の訴えの利益が同施設からの土石流の直撃による被害の予想される原告近隣住民1名について認められたが、同原告の無効確認請求が棄却された事例
第5章 被告が,本件事業の施行者として神奈川県知事に認可された換地計画に基づき,原告ら所有の土地(1)ないし(19)についてなした換地処分に対し,原告らが土地の評価基準違反,公平の原則違反等を主張して換地処分の取消しを求めた事案について,原告らの請求のうち,(3)の土地の換地処分は違法であるが取り消すことは公共の福祉に適合しないと認め,行政事件訴訟法31条を適用して請求を棄却し,その余の請求は理由がないとして棄却した事例
第6章 傾斜地の斜面上にある区域を開発区域とする開発行為についてされた都市計画法29条1項に基づく開発許可処分の取消しを求める訴えにつき,開発区域の上方約25メートルの位置に居住する者及び開発区域の下方約2メートルないし約15メートルの位置に居住する者の原告適格が肯定された事例
第7章 廃棄物処理最終処分場の周辺住民の県に対する同処分場の設置許可処分取消請求訴訟
第8章 処分行政庁が都市計画法に基づき,本件各土地における開発行為を許可したところ,開発区域の景観保全等を目的として設立された一般社団法人及び本件開発区域の周辺住民である原告らが,許可の取消しを求めた事案
第9章 文京区長が,事業者に対し,都市計画法に基づき,土地の開発行為及び開発行為の変更を許可したことから,開発区域の周辺に居住する原告らが,許可の取消しを求めた事案
第10章 原告(市の住民)らが,市都市整備部長の落札業者に対する本件隧道安全対策工事に係る請負契約の前払金支出命令は違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,被告(市の執行機関)に対し,法令上の権限を有する市長,及び同命令を専決した前記部長に対し,当該支出命令により生じた損害の賠償命令をするよう求めた住民訴訟。
第11章 急傾斜地法7条1項の許可を受けて急傾斜地崩壊危険区域内の土地で建物建設のため同項各号所定の行為を行っていた原告が,被告鹿児島県に対し,同土地内で発生したがけ崩壊事故に関し,処分行政庁が原告に条件違反行為があったとして行った措置命令及び代執行に基づく費用納付命令等の処分の取消しを求めた事案
第12章 地方自治法153条1項に基づき、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律7条1項による許可処分権限が県知事から県土木事務所長に委任されている場合に、同条同項に基づく許可処分及び許可更新処分の各取消訴訟の被告とすべき者を知事であると誤ったことにつき、原告及び訴訟代理人に故意又は重大な過失はないとして、被告変更の申立てを却下した原決定を取り消し、これを認容した事例
第4部 課税関係
第1章 1 固定資産(宅地)評価審査決定において、固定資産評価基準の「その他の宅地評価法」に直接定めのない事項を評価上考慮しなかったことに違法はないとされた事例
2 固定資産価格の決定に際し評価すべきとされた事項についての比準割合につき、その数値的な評価ないし評価方法が評価庁の裁量の範囲内にあって正当であるとされた事例
第2章 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条《定義》第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設からの排水を公共用水路に流出するための排水路の敷地の用に供されていた土地の評価について判断した事例

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