土砂災害防止法に関する裁判例を網羅しています。
土砂災害防止法の正式名称は、
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
平成12年5月8日法律第57号
です。
同法は、行政法、災害法、不動産法、不動産行政法の1つです。
同法は、がけ崩れや土石流、地すべりなどの土砂災害の発生するおそれがある区域を指定し、警戒避難態勢の整備や開発行為の制限など土砂災害の防止のための対策の推進を図るための法律です。
関連法令として、災害対策基本法、土地収用法、建築基準法などがあります。
目次
第1章 被告がP14に対し,建築基準法6条の2第1項に基づき,本件土地当りに建築する共同住宅及び付属自動車車庫について確認をしたところ,本件敷地の周辺に居住する原告らの,本件建築確認処分は建築計画が建築基準法20条,同法施行令93条違反を看過した違法なものである等とする取消請求
第2章 文京区長が,事業者に対し,都市計画法に基づき,土地の開発行為及び開発行為の変更を許可したことから,開発区域の周辺に居住する原告らが,許可の取消しを求めた事案
第3章 導水路建設事業に関して,都道府県が独立行政法人水資源機構法に基づいて負担する費用の支出命令及び支出について,地方自治法242条の2第1項1号に基づいて差止めを求める住民訴訟
第4章 市街化調整区域内における開発行為に関する工事が完了し検査済証が交付された後における開発許可の取消しを求める訴えの利益
第5章 伊方原発3号炉運転差止仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
第6章 斜面に隣接する区域を対象とする開発行為に関する工事について,指定都市等の長が都市計画法81条1項2号に基づき同工事の注文主に対して同斜面の崩壊等の防止に必要な工事を行うよう命じないことが,行政事件訴訟法37条の2第5項所定の「行政庁がその処分をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるとき」に当たるとされた事例