激甚災害法に関する裁判例を網羅しています。
激甚災害法の正式名称は、
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律
(昭和37年9月6日法律第150号)
です。
同法は、行政法、災害法の1つです。
同法は、激甚災害について、地方公共団体(都道府県・市町村)および被災者に対する復興支援のために、国が通常を超える特別の財政援助・助成を行う事を目的としています。
激甚災害とは、発生した災害のうち、その規模が特に甚大であり国民生活に著しい影響を与えたものをいいます
関連法令として、災害対策基本法などがあります。
目次
第1章 地震の被災会社が企業再建を理由としてした整理解雇につき、その対象者選定が著しく客観性を欠くとして無効とした事例
第2章 控訴人らが道路の管理者である被控訴人に対し,災害の発生は道路の設置または管理の瑕疵によるものであると主張して,国家賠償法2条1項に基づき,控訴人らが災害によって被った損害の賠償を求めたのに対し,控訴人が控訴した事案
第3章 志賀原子力発電所に増設された2号原子炉に安全性に欠ける点があり,これが運転されれば,平常運転時や地震等の異常事象時に環境中に放出される放射線,放射性物質によって被ばくすることにより被控訴人(原告)らの生命,身体,健康が現に侵害され,または侵害される具体的危険性があるものと認めるには足りないとして,本件原子炉の運転差止請求が棄却された事例
第4章 本件は,原告らが,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)は,憲法13条によって保障された自己情報コントロール権またはプライバシー権を侵害しておりまたは侵害するおそれがあり,違憲であると主張して,被告に対し,自己情報コントロール権またはプライバシー権に基づく妨害排除請求または妨害予防請求として,番号利用法2条5項に定める個人番号の収集,保存,利用および提供(収集,保存,利用および提供を併せて,以下「収集等」という。)の差止め(請求1)および原告らの個人番号の削除(請求2)を求めるとともに,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,各原告につき11万円(慰謝料10万円および弁護士費用1万円)およびこれに対する訴状送達の日の翌日(甲事件原告らについては平成27年12月18日,乙事件原告らについては平成28年5月3日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(請求3)を求める事案である。