領海法に関する裁判例を網羅しています。
領海法の正式名称は、
領海及び接続水域に関する法律
昭和52年法律第30号
です。
1977年(昭和52年)に制定された領海法は、1996年(平成8年)の同法の改正により、題名も、領海及び接続水域に関する法律と改められました。
同法は、領海の範囲と接続水域について定めています。
同法は、国土法、海事法、国際公法の1つです。
関連法令として、排他的経済水域法、領海外国船舶航行法などがあります。
目次
第1部 刑事事件・最高裁判例
第1章 国後島ケラムイ崎北東約5海里で同島沿岸線から約2.5海里の海域と漁業法66条1項
第2章 1、北海道海面漁業調整規則36条が適用される漁業の範囲
2、北海道海面漁業調整規則55条の趣旨
3、国後島ノッテット崎西方約3海里付近の海域において日本国民が北海道海面漁業調整規則36条所掲の漁業を営むことと同規則36条、55条の適用
第3章 色丹島から12海里内の海域及び同島から12海里を超え200海里内の海域において日本国民が北海道海面漁業調整規則(平成2年北海道規則第13号による改正前のもの)5条15号に掲げる漁業を営むことと同規則55条1項1号の適用
第4章 領海及び接続水域に関する法律1条、2条、同法施行令2条1項により領海となった海域における違法行為に対する裁判権の行使と日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定(昭和40年条約第26号)4条1項
第5章 覚せい剤取締法41条の覚せい剤輸入罪の既遂時期
第2部 刑事事件・下級審裁判例
第1章 直線基線設定により日本の領水となった海域において韓国漁船船長が行った漁業行為について、日本の取締り及び裁判管轄権は旧日韓漁業協定によって制約されるものではないとされた事例
第2章 領海及び接続水域に関する法律及び同法律施行令第2条第1項が施行されたことにより新たに日本の領海となった海域における日本の取締り及び裁判管轄権の行使は,日韓漁業協定により何ら制限されるものではないとして,原審の公訴棄却の判決を破棄し差戻しした事例
第3章 公海上で、外国船籍の船舶から覚せい剤約290キログラムを受領して船舶に積載した上、本邦の領海内に搬入したという事案において、領海内に搬入した時点で覚せい剤取締法上の輸入(既逐)に当たるとする検察官の主張を退け、輸入予備罪が成立するにすぎないとした事例
第4章 公海上で、外国船籍の船舶から覚せい剤約290キログラムを受領して船舶に積載した上、本邦の領海内に搬入したという事案において、領海内に搬入した時点で覚せい剤取締法上の輸入(既逐)に当たるとする検察官の主張を退け、輸入予備罪が成立するにすぎないとした事例
第5章 公海上で、外国船籍の船舶から覚せい剤約290キログラムを受領して船舶に積載した上、本邦の領海内に搬入したという事案において、領海内に搬入した時点で覚せい剤取締法上の輸入(既逐)に当たるとする検察官の主張を退け、輸入予備罪が成立するにすぎないとした事例
第3部 民事訴訟事件
第1章 1 海上運送事故について損害を補てんした保険会社の荷送人に対する保険代位に基づく損害賠償請求が海上物品運送法13条の責任制限を受けないとして全部認容された事例
2 海上運送事故について損害を補てんした保険会社の荷送人に対する保険代位に基づく損害賠償請求が海上物品運送法13条の責任制限を受けるとしてその制限内で一部認容された事例
第4部 行政訴訟事件
第1章 海底石油及びガス井の掘削開発等を事業目的とする外国法人が、日本の大陸棚において試掘中の掘削作業を行い、その作業に係る対価の支払いを受けた場合、その所得が国内源泉所得に当るとして、法人税の納税義務が肯定された事例
第2章 原告が,鹿児島県知事宛て国有財産法18条3項に基づく各一般海浜等土砂採取許可申請をなしたところ,鹿児島県知事から委任を受けた土木事務所長らにより,一般海浜地等管理規則等所定の要件を満たしていないとして,不許可決定を受けたため,被告各土木事務所長に対し,右各不許可決定の取消を求めた事案