水先法に関する裁判例を網羅しています。
水は先に行く
(みずさきほう)
昭和24年5月30日法律第121号
同法は、水先をすることができる者の資格を定め、および水先業務の適正・円滑な遂行を確保することにより、船舶交通の安全を図り、あわせて船舶の運航能率の増進に資することを目的としています。
同法は、行政法、海事法の1つです。
目次
第1章 海難原因を解明した裁決で「過失がある」とされた者は、右裁決の取消を求める法律上の利益を有するか
第2章 港外ではあるが港界付近における船舶の衝突事故につき港則法18条の適用はなく海上衝突予防法13条を適用すべきであるとされた事例
第3章 1級海技士の海技免状を受有する被告人は,油タンカーの水先類似行為業務に従事していたが,海域に設置された桟橋に同タンカー左舷を横付けするにあたり,配置したタグボートに適切な指示を与えて,同タンカーを安全に桟橋に横付けすべき業務上の注意義務を怠り,同タンカー左舷船尾を同桟橋の支柱に衝突させて,破口等の損傷を与え, もって艦船の往来の危険を生じさせたとする業務上過失往来危険被告事件
第4章 訴外会社に雇用されていた抗告人らが,同社から事業譲渡を受けた相手方に対し,仮の地位確認と賃金の仮払の申立をし,原審が申立を却下,抗告審が原決定の一部を変更して,一部賃金の仮払を認容したところ,相手方が保全異議の申立をした事案
第5章 船員の雇用を保護するために,船員法43条1項および2項が,船舶の譲渡に伴って譲渡人と船員との雇入契約が終了し,同契約が譲受人に承継されるという趣旨は合理的である。