沿道整備法に関する裁判例を網羅しています。
沿道整備法の正式名称は、
幹線道路の沿道の整備に関する法律
昭和55年法律第34号
です。
同法は、行政法、不動産行政法、不動産法、環境法の1つです。
通称・略称は、沿道法、沿道整備法。
主な内容は、沿道整備道路の指定、沿道地区計画の決定等を定めています。
目次
第1章 都市計画法59条2項に規定する都市計画事業の施行についての建設大臣の認可及び同法63条1項に規定する事業計画の変更についての建設大臣の認可は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか
第2章 1 一般国道等の道路の周辺住民が受けた自動車騒音の屋外騒音レベルの認定に違法はないとされた事例
2 一般国道等の道路の周辺住民がその供用に伴う自動車騒音等により受けた被害が社会生活上受忍すべき限度を超えるとして右道路の設置又は管理に瑕疵があるとされた事例
3 自動車騒音によるいわゆる生活妨害を被害の中心として多数の被害者から一律の額の慰謝料が請求された場合についての受忍限度を超える被害を受けた者とそうでない者とを識別するための基準の設定に違法はないとされた事例
国道43号、阪神高速道路騒音排気ガス規制等請求事件
第3章 一般国道等の道路の周辺住民からその供用に伴う自動車騒音等により被害を受けているとして右道路の供用の差止めが請求された場合につき右請求を認容すべき違法性があるとはいえないとされた事例
国道43号・阪神高速道路騒音排気ガス規制等請求事件
第4章 大阪西淀川有害物質排出規則等請求事件
第5章 1 東京都23区全域の大気汚染と健康被害(気管支ぜん息、慢性気管支炎及び肺気腫並びにこれらの続発性)の発症及び増悪との間の因果関係が否定された事例
2 当該道路の昼間12時間の自動車交通量が4万台を越え、大型車の混入率が相当高い幹線道路の沿道50メートル以内に居住している者につき、自動車排出ガスと気管支ぜん息の発症又はその症状の増悪との間の因果関係の存在が認められるとした事例
3 大気汚染物質の排出差止請求について、一定の数値を超える汚染濃度に一定期間曝露した場合は、高度の蓋然性をもって気管支ぜん息の発症、増悪等の健康被害が発生するとの信頼すべき知見はないとして差止請求を棄却した事例
第6章 都市計画事業に係る第3次事業計画変更の認可の取消訴訟において,行政庁が当該事業計画変更部分のみについて都市計画との適合性を審査したとしても,従前の都市計画事業の認可並びに第1次及び第2次事業計画変更の認可について不可争力が生じており,第3次事業計画変更が従前の事業計画全体に影響を及ぼすような内容を含むものでなく,従前の認可処分後において都市計画事業の全体を見直さなければならないような客観的な事情の変更が生じたものといえないという事情の下においては,当該行政庁に裁量権の逸脱又は濫用があったとはいえないとされた事例
第7章 国道2号線道路公害差止・損害賠償請求控訴事件