国会法を根拠条文とする、国会法に関する裁判例を網羅しています。
国会法
昭和22年法律第79号
同法は、国会の組織、権能、運営ならびに国会に属する裁判官弾劾裁判所、国立国会図書館、議院法制局について定めています。
所管する国家機関は、国会の衆議院と参議院。
同法は、憲法の附属法です。
関連法令は、日本国憲法、公職選挙法、裁判官弾劾法、議院証言法などがあります。
目次
第1部 刑事事件
第1章 国会議員の期限付逮捕許諾
第2章 国政調査のため派遣された議員の調査方法と住居侵入
第3章 衆議院議員が国政調査に関与する場合の職務行為と収賄罪
第4章 いわゆる全学連の国会乱入事件及び羽田空港事件等の第1審判決
第5章 1、いわゆる計画造船における運輸省の権限
2、運輸省官房長及び海運調整部長の総合調整権限の内容及び両者の権限の関係
3、衆議院決算委員会の権限
4、衆議院常任委員会における審査対象の範囲
5、同委員会において各委員が委員長不信任動議を発議する権限の有無と右動議発議の理由の当否
造船疑獄事件
第6章 衆議院本会議の議事は刑法234条にいう業務に当たるか(積極)
第2部 行政訴訟事件
第1章 1、現業国家公務員に対する国家公務員法89条1項所定の処分の法的性質
2、不当労働行為に該当する現業国家公務員に対する国家公務員法89条1項所定の処分の効力
3、現業国家公務員に対する国家公務員法89条1項所定の処分につき裁判による取消を求める方法
第2章 国会議員の公設秘書の勤務関係に対する労働契約法16条類推適用の有無
第3部 民事訴訟事件
第1章 1 軽油引取税の課税対象を拡張するに当たり、旧規定中の「炭化水素油」の文言の次に「(炭化水素とその他の物との混合物又は単1の炭化水素で、温度15度及び1気圧において液状のものを含む。)」という文言を追加した昭和45年法律第24号による改正後の地方税法700条の3第3項の規定は、立法技術上許される限界を超えたものではないとされた事例
2 法案審査の際、国会の両議院の各地方行政委員会が行った附帯決議について、当該各決議は各委員会の一般的希望ないし意見の表明にすぎず、関係行政庁に対する法律上の拘束力を有しないとされた事例
第2章 衆議院議員から提出された法律案を同議員事務局が法律案提出手続に関する同議院の先例に反するとして不受理とした取扱いの違法を理由とする国家賠償請求