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2021年05月05日
『自転車競技法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

自転車競技法を根拠条文とする、自転車競技法に関する裁判例を網羅しています。

自転車競技法

昭和23年法律第209号

同法は、競輪の開催、競輪場、開催回数、入場料、勝者投票券、勝者投票法、払戻金等などを定めています。

同法は、行政法、スポーツ法の1つです。

通称・略称は、競輪法。

関連法令として、競馬法、小型自動車競走法、モーターボート競走法などがあります。

目次

第1部 刑事事件・最高裁判例

第1章  昭和27年改正前の自転車競技法第14条第1号後段にいわゆる勝者投票券発売類似の行為に当る事例

第2章  自転車競技法第14条後段(昭和27年改正前)にいう勝者投票権発売類似の行為

第3章  昭和27年改正前の自転車競技法第17条第1項にいう賄賂の「提供」の意義

第4章  自転車競技法第18条第2号の合憲性(憲法第25条第2項)

第5章  自転車競技法第18条は憲法第36条に違反するか

第6章  第1審判決が適用した自転車競技法(昭和37年法律第84号による改正前のもの)第18条第2号に対する憲法第14条、第22条違反の主張とその適用を是認した原判決に対する上告理由の適否。

第7章  自転車競技法第18条第2号は憲法第14条第1項に違反するか。

第2部 刑事事件・下級審裁判例

第1章  1、昭和27年法律第220号による改正前の自転車競技法第14条第1号後段の「これに類似の行為」の意義

2、勝者投票券購入の取次行為と同法第14条第1号後段

第2章  自転車競技法第27条にいう「威力を用いて競輪の公正を害すべき行為をした」ことの意義

第3章  特定の競輪選手においていわゆるトツプ引をなすことの謀議は、自転車競技法第28条にいう「公正を害すべき方法による競走を共謀した」ことにあたるか

第4章  自転車競技法18条の立法趣旨ならびに同条2号の「競輪に関し」及び「勝者投票類似の行為」の意義

第5章  自転車競技法18条2号違反の罪の罪数

第6章  八百長競輪につき詐欺罪の成立を否定した事例

第7章  自転車競技法27条にいう「威力を用いて競輪の公正を害すべき行為をした者」にあたるとされた事例

第8章  競馬会のいわゆる「のみ行為」の事犯につき、交通関係の罰金前科以外には前科、前歴のない女性被告人に懲役等の実刑を言い渡した事例

第3部 民事事件

第1章  地方自治法第197条(昭和31年改正前)第2項但書の規定の趣旨

第2章  日本自転車振興会の行う競輪選手の登録及びその消除と国家賠償法1条の適用の有無

第3章  自転車競技法12条の6の規定と国家賠償法5条との関係

第4章  競輪選手に対する出場斡旋辞退等が不法行為を構成するとして、日本自転車振興会等に対する損害賠償請求が認容された事例

第5章  競輪選手に対する日本自転車振興会等のあつせん保留及び自転車競技会のあつせん辞退は行政事件訴訟法44条にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当するか(消極)

第6章  JR新橋駅前に建設工事中の場外車券売場について、建設予定地周辺の住民らが生活環境及び教育環境が悪化するおそれがあるとして人格権及び環境権に基づき申し立てた建設工事禁止仮処分命令申立てを却下した事例

第7章  1 公営競輪事業施行者と競輪選手全員との間には,特別な継続的契約関係は認められない

2 公営競輪事業施行者は,競輪事業を廃止するに際して,競輪選手らが新たな契約の相手方を見つけるまでの猶予期間を置き,又は,その間の得べかりし利益を補償するなどの信義則上の義務を負うものではない

3 公営競輪事業施行者は,競輪事業の廃止に関し,継続して競輪競技を開催すべき法制度上の義務を負うものではない

第4部 行政訴訟事件

第1章  1、日本自転車振興会が競輪選手に対して行った競輪出場のあつせんの保留が違法とされた事例

2、右違法なあつせんの保留についての日本自転車振興会役員個人の損害賠償責任

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