遺言方式準拠法に関する裁判例を網羅しています。
遺言方式準拠法の正式名称は、
遺言の方式の準拠法に関する法律
(昭和39年法律第100号)
です。
同法は、国際私法、民事法の1つです。
同法は、遺言の方式の準拠法を定めています。
関連法令として、法適用通則法などがあります。
目次
第1章 遺言執行者の選任は遺言の成立あるいは効力の問題ではなく、遺言によって発生すべき相続財産の移転という実質的法律関係、すなわち相続に関する問題であるから、法例25条により被相続人の本国法が準拠法となる
第2章 イギリス人が英文タイプライターを使用して作成した遺言書の効力
第3章 日本で死亡したフランス人がフランス民法上の方式によってした公正証書遺言について、遺言書の検認申立て
第4章 外国における離婚判決と民事訴訟法200条の適用の有無
第5章 台湾人被相続人が遺言によってした推定相続人廃除の意思表示
第6章 1、日本国駐在のソ連総領事が在日ソ連人に対して行った禁治産宣告について、同領事の右宣告の権限を否定して当該宣告を無効とした事例
2、在日ソ連による遺言の成立及び効力に関して、不統一法国法であるソヴィエト法の各法域の中からロシア連邦共和国民法を本国法として指定した上で、反致の成立を認めて住所地法である日本法を準拠法として適用した事例
3、公正証書遺言につき口授、証人の立会い、代署、押印等の各方式が適法に履践されており有効であるとされた事例
第7章 日本国駐在の旧ソ連総領事が在日ソ連人に対して行った禁治産宣告が無効とされた事例
第8章 定額郵便貯金の払渡しにつき郵便局の窓口担当者の過失を認定した事例
第9章 亡Aの養子で唯一の相続人が,主位的に,全財産を被告Y1らに遺贈する旨の亡Aの公正証書遺言の無効確認,被告Y1らが占有する亡Aの遺産である動産の引渡と亡Aの財産の返還,被告Y2に対し,亡Aの被告Y2への貸金の返還を求め,予備的に,仮に亡Aの公正証書遺言が無効でないとしても,被告Y1らへの遺贈につき,遺留分減殺請求権を行使したとして,被告Y1らに対し,遺贈をうけて換価費消するなどして利得した亡Aの財産のうち原告の慰留分に相当する部分の返還等を求めた事案