公共サービス改革法に関する裁判例を網羅しています。
公共サービス改革法の正式名称は、
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律
平成18年法律第51号
です。
同法は、行政法の1つです。
略称は、公共サービス改革法、または、市場化テスト法。
同法は、公共サービスの改革基本方針、官民競争入札等監簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律理委員会の設置を定めています。
関連法令として、行政改革推進法などがあります。
目次
第1章 原告ら(社会保険庁職員)は,日本年金機構設立による同庁廃止にともない,国公法78条4項に基づく分限免職等の処分(本件各処分)を受けたことから,原告らが,本件各処分は国公法上の要件に該当しない等として,本件各処分(分限処分取消者3名を除く)の取消し,及び国賠法に基づく慰謝料等の支払いを,被告(国)に求めた事案。
第2章 1 戸籍事務の民間委託が区民のプライバシー権を侵害するとはいえないとされた事例
2 戸籍事務の民間委託が戸籍法に違反するとはいえないとされた事例
3 戸籍事務の民間委託が,労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律24条の2に違反するとされた事例
4 戸籍事務の民間委託が,労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律24条の2に違反するものであったが,業務委託契約が私法上無効であるとはいえず,これに基づく支出命令が財務会計法規上の義務に違反するものでないとされた事例
第3章 公共サービス改革法に基づき国土交通省の事務所が発注した道路工事監督支援業務の現場責任者として本件トンネル工事の担当技術者の業務履行状況の把握等の職務に従事していたみなし公務員であった被告人が,工事請負業者に対し,現場事務補助業務に従事する事務員につき,被告人が役員を努める会社を派遣元,請負業者を派遣先とする労働者派遣個別契約を締結させ,現場事務補助業務料名下の給与を含む金員を送金させた収賄の事案。