天災融資法に関する裁判例を網羅しています。
天災融資法の正式名称は、
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法
昭和30年法律第136号
です。
同法は、行政法、災害法、農業法、農林水産業の1つです。
同法は、天災によって損失を受けた農林漁業者及び農林漁業者団体に対し、農林
漁業の経営等に必要な資金の融通を円滑にする措置を講じることを定めています。
関連法令として、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律などがあります。
目次
第1章 原告らの被告前市長に対する訴えのうち、監査請求期間外の各支出に関する財務会計行為の違法を理由とする損害賠償を請求する部分は不適法として却下した例、被告前市長が本件損失補償契約に基づき支出したこと、被告市長が支出をしようとしていることについて、市長としての裁量権の逸脱・濫用の違法があると認めることはできないとした例
第2章 テーマパーク事業を目的として設立された第3セクターに対する市の補助金交付及び金融機関との間の損失補償契約に基づく補償についての,住民訴訟における損害賠償請求及び将来の補償の差止請求につき,その請求の一部が住民監査請求の期間を経過したとして却下され,その余の請求が公益上の必要があり裁量権を逸脱する違法があるとはいえないとして棄却された事例
第3章 地方公共団体の損失補償契約は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律3条に違反するか
第4章 原告ら(安曇野市の住民)は,被告安曇野市が,訴外会社に融資した金融機関等と締結した損失補償契約(本件補償契約)は,財政援助制限法3条に反するとして,同契約に基づく一切の債務の支払差止め及び同契約の無効確認を怠ることの違法確認を求めた事案(甲事件,乙事件)であり,また,被告市の行政財産である施設を訴外会社に賃貸(本件賃貸借契約)したのは,地方自治法238条の4第1項に反し違法無効であるとして,本件賃貸借契約及び変更契約の違法・無効確認並びに使用料相当損害額の不当利得返還請求及び同請求を怠ることの違法確認を求めた事案(丙事件)である。
第5章 1 地方公共団体が第3セクターの債務について金融機関との間で締結した損失補償契約が法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(財政援助制限法)3条の趣旨に反する場合における私法上の効力
2 地方公共団体が金融機関との間で締結した当該金融機関の第3セクターに対する融資について金融機関に生じた損失を補填する旨の損失補償契約に基づき当該地方公共団体の長が金融機関に対して補償債務の支払いのためにする出費の差止めを求める住民訴訟に理由がある場合
第6章 長野県安曇野市の住民が市長に対し損失補償契約に基づく金融機関等への公金の支出の差止めを求める訴えが不適法とされた事例
第7章 地方公共団体が銀行に対して当該銀行の財団法人に対する貸付けに係る損失を補償する旨のいわゆる「損失補償契約」は、当該法人の履行しない債務を即時に填補する内容の契約である場合は格別、当該銀行の回収不能が確定した時点の債務を填補する内容の契約である場合は、不確定な債務を発生させる余地があるとしても、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律3条に違反するものではなく、有効である。