農林水産業施設災害復旧暫定法に関する裁判例を網羅しています。
農林水産業施設災害復旧暫定法の正式名称は、
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律
昭和25年5月10日法律第169号
です。
同法は、行政法、災害法、農業法、農林水産業法の1つです。
同法は、異常気象により発生した災害により、農地や農林水産業に供される公共的施設などが被災した際に、施設の機能復旧に要する費用の一部を国が負担することを定めています。
通称は、暫定法。
目次
第1章 1、熊本県地方事務所処務規程第8条第3項前段の意義
2、熊本県八代地方事務所農地課開拓係員の一般的職務権限は同課耕地係所管に係る農地および農業用施設災害復旧工事の指導監督にもおよぶか
第2章 熊本県八代地方事務所農地課勤務の事務吏員の職務権限
第3章 多摩川水害訴訟第1審
第4章 多摩川水害訴訟上告審
第5章 多摩川水害訴訟差戻後控訴審判決