JIS法に関する裁判例を網羅しています。
JIS法の正式名称は、
産業標準化法
(昭和24年6月1日法律第185号)
です。
同法は、行政法、産業法の1つです。
制定当時の題名は
工業標準化法
でしたが、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年5月30日法律第33号)による改正により、2019年(令和元年)7月1日より現行の法律の題名に改正されました。
同法は、鉱工業品等の標準化の促進について定めています。
目次
第1部 民事訴訟事件
第1章 カネミ油症損害賠償請求事件
第2章 アスベスト訴訟・東京
第3章 アスベスト訴訟・大阪
第2部 行政訴訟事件
第1章 日本工業規格を争う訴訟利益が否定された事例
第2章 金属マンガンは、地方税法(昭和40年法律第35号による改正前)489条1項2号にいう「合金鉄」に含まれるか
第3章 1 金属マンガンは地方税法(昭和40年法律第35号による改正前のもの)489条1項2号所定の合金鉄に含まれるか(消極)
2 租税法規における非課税規定は厳格に解釈すべきであるとして、金属マンガンにつき地方税法(昭和40年法律第35号による改正前のもの)489条1項2号の適用を排斥した事例
3 非課税対象であるとする申告につき15年間にわたり何らの異議もさしはさまず、応答もしなかった課税庁が、過年度分にさかのぼり課税しても、禁反言の法理ないし信義則に反しないとされた事例
4 他の市町村が租税法の規定の解釈適用を誤った結果非課税としている場合に、特定の市町村がその適正な解釈適用により課徴税をしても、課徴税平等の原則に反するものではないとされた事例
第4章 特定石油製品輸入暫定措置法3条、5条1号及び3号に基づく特定石油製品の輸入事業の規制は、憲法22条1項に違反するか(消極)
第3部 知的財産事件
第1章 被告製品(ゴムジョイントを備えたウインドサーフィン)が名称を「風力推進装置」とする特許発明の技術的範囲に属しないとして損害賠償請求を認めなかった事例
第2章 名称を「紅隼人」とし,指定商品を第30類「アイスクリーム」とする商標の商標権者である原告が,被告の無効審判請求を受けて特許庁がした商標登録を無効とするとの審決には,商標法3条1項3号及び4条1項16号該当性についての判断を誤った違法があるとして,その取消しを求めた事案
第3章 本件は,名称を「ティシュペーパー製品」とする発明の特許出願が拒絶査定され,不服審判請求と手続補正書を提出したが,当業者が容易に発明することができるとして,本件補正が却下され,請求不成立と審決されたため,その取消を求めた事案である。
第4章 被告の有する,発明の名称「立体網状構造体製造方法及び立体網状構造体製造装置」の特許権につき,原告の無効審判請求不成立審決の取消訴訟。裁判所は,スラットコンベアが搬送手段として周知技術であったとしても,それが繊維製品の成形手段として周知慣用技術であったと認めることはできず,甲1,2発明のネットコンベアに代えてスラットコンベアを採用することは,当業者が容易に想到し得たとは言えないとし,原告の請求を棄却した事例
第5章 原告の商標(「JIS」の欧文字を標準文字で表してなる)出願が拒絶査定され,不服審判請求をし,指定役務を43類に限定する補正をしたところ,同審判請求を不成立とする審決の取消しを求めた事案。
第4部 刑事事件
第1章 工業標準化法第19条第5項の日本工業規格該当の表示に紛らわしい表示
第2章 いわゆる森永ドライミルク事件上告審判決