貨物利用運送事業法に関する裁判例を網羅しています。
貨物利用運送事業法
(平成元年法律第82号)
同法は、行政法、産業法の1つです。
なお、貨物運送取扱事業法(現・貨物利用運送事業法)の施行により、旧・通運事業法は、1990年(平成2年)12月1日廃止。
目次
第1部 民事訴訟事件
第1章 1 海上運送契約上の荷送人の特定について判断した事例
2 国際海上物品運送法20条1項・商法758条による運送人の競売権不行使による荷送人に対する権利の喪失が認められなかった事例
第2章 海上運送に係る貨物の損傷につき、不当な離路および甲板積みを行ったことを原因とする債務不履行または不法行為に基づく損害賠償請求を認めなかった事例
第3章 トラック備付の冷凍機を修理に出したところ,期限を過ぎても修理がされなかったとして,債務不履行による損害賠償を求めた事案
第4章 (本訴)トレーラーの運転手である原告が,運送事業者の被告との間で償却性運転手契約(中古トレーラーを割賦購入し,売上金から事務経費等を控除した金額の支払を受ける契約)を締結して運送業務に従事していたところ,就労を拒否されたとし,同契約が労働契約又は業務委託契約と主張し,地位確認や賃金等の請求,(反訴)被告が原告に対し,燃料費等の立替金又は不当利得金の請求をした事案
第5章 輸入通関業務を業とする被告に輸入通関手続を委託した原告が,被告が受託した通信教育講座の教具の一部につき食品等輸入届出をしなかったのを,受託者の善管注意義務等の違反と主張し,債務不履行等に基づく賠償請求をした事案
第6章 原告が,①原告の代表取締役であった被告Y1と被告会社の代表取締役であった被告Y2及び被告会社に対し,被告らが共謀して在庫の架空計上を行い,調査費用等相当額の損害を与えたとして,不法行為に基づき,損害の連帯支払を求め,②被告Y2及び被告会社に対し,商品の入庫時期について虚偽の説明を行ったことが被告Y1による在庫の架空計上を幇助するもので不法行為に当たるなどと主張して損害賠償を求めた事案
第2部 行政訴訟事件
第1章 タクシー事業を営む原告(株式会社)は,中部運輸局長から,道路運送法27条1項の委任を受けた旅客自動車運送事業運輸規則22条による乗務距離の最高限度を規制する公示(本件公示)に違反するとして,事業用自動車(タクシー)の使用停止処分及び附帯命令(本件処分)を受けた。そこで原告が,本件乗務距離限度規制の違法性を主張して,本件公示の取消し,本件処分の差止め,原告が本件公示の乗務距離限度を超えて乗務させることができる地位(本件地位)を有することの確認等を争った事案である。
第3部 労働事件
第1章 A会社の元従業員・債権者らが,Aの会社分割で設立の債務者会社に,Aが営む事業部門での労働契約は債務者会社に承継されたとして地位保全及び賃金仮払いを求めた事案
第2章 B社に雇用され大型トラック等の運転手として勤務していた債権者らを,B社を吸収合併した債務者が,「車庫移転問題」に係る会社の指示違反等の理由で解雇した事案で,債権者らが,地位確認と賃金請求の仮処分を申立てた事例
第3章 本件は,原告らが被告に対し,被告による解雇の意思表示が無効であるとして,原告らと被告との間の各雇用契約に基づき,① 労働契約上の権利を有する地位にあること,② 平成20年10月から本判決確定の日まで,毎月25日限り各給与及びこれらに対する遅延損害金の支払を求めるとともに,同年12月から毎年7月10日及び12月10日限り各賞与及びこれらに対する遅延損害金の支払を求める事案である。
第4章 準社員である原告Xと被告Y社との間の有期労働契約は,過去に反復して更新されたことがあるものであって,その契約期間の満了時にその有期労働契約を更新しないことにより,その有期労働契約を終了させることが,期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることによりその期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められ(労働契約法19条1号),仮にそうでなくとも,Xにおいて,その有期労働契約の契約期間の満了後にその有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められる(労働契約法19条2号)とされた例
第5章 訴外会社との業務委託契約に基づき宅配業務に従事していた亡訴外人が,脳内出血で死亡し,その母が,処分行政庁に対し,労災保険法に基づく遺族補償給付・葬祭料の支給請求をしたところ,同庁がこれらの不支給処分(本件各処分)をしたことから,その母の相続人である原告が,被告に対し,本件各処分の取消しを求めた事案。
第4部 課税関係
第1章 課税時期が合併契約締結後合併期日までの間にある場合において、課税時期における株式の価額は、合併後の会社の純資産価額に影響されないとした事例
第2章 中華人民共和国を仕向地とする航空貨物の運送にかかわる業務を行う者が,同業務に係る取引が,消費税法7条1項の所定の輸出免税取引に該当するとして,同業務に係る課税標準額を0円とする消費税及び地方消費税の確定申告をしたところ,輸出免税取引に当たらないとして,消費税等の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を受けたとする,処分取消請求を認めなかった事例
第3章 中国を仕向地とする航空貨物の運送業務に係る取引が消費税法7条1項所定の輸出免税取引に当たらないとして処分行政庁が控訴人に対してした消費税等の更正決定及び過少申告加算税賦課決定処分,法人税の確定申告において,経費の繰上計上や収入の繰延計上をした控訴人に対する重加算税賦課決定は,いずれも適法であるとして,その取消を求める控訴人の請求を棄却した事例
第4章 一般貨物自動車運送事業等を目的とする株式会社である原告が,事業所税について,その使用する配送センター及び倉庫等に係る資産割の課税標準となるべき事業所床面積の合計面積等によれば免税点以下となる旨の申告書を作成して提出したところ,東京中央都税事務所長が,課税標準となるべき事業所床面積の合計面積に誤りがあるとして,更正処分をするとともに過少申告加算金の賦課決定処分をしたため,原告が,同事務所長による利用状況の認定等には誤りがあるなどと主張して,処分の取消しを求めた事案
第5章 本件は、控訴人が、名古屋中村税務署長から受けた平成19年11月28日付け消費税等の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分(「本件各処分1」)の取消し〔「●●号事件」)と、千種税務署長から受けた平成20年12月22日付け消費税等の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分(「本件各処分2」)の取消し〔「●●号事件」〕を被控訴人に対し求める事案である。
第6章 関連法人名義の口座への入金額は請求人に帰属しないとした事例
第5部 知的財産
第1章 「AFTO」ないし「アフト」の名称が周知営業表示に該当するとして「AFTO」ないし「アフト」という文字を含む商号及び標章を使用する行為が不正競争防止法2条1項1号に該当するとされた事例