密集市街地整備法に関する裁判例を網羅しています。
密集市街地整備法の正式名称は、
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
平成9年5月9日法律第49号
です。
同法は、行政法、不動産法、不動産行政法、災害法の1つです。
同法は、密集市街地における防災街区の整備の促進などについて定めています。
関連法令として、都市計画法、建築基準法、区分所有法などがあります。
目次
第1章 都市公園法27条に基づく除却命令の執行停止の申立てにつき,同除却命令は,憲法13条,25条の趣旨に照らして,裁量権の範囲を超え,又はその濫用があったということはできず,本案について理由がないとみえるときに該当するなどとして申立てが却下された事例
第2章 都市公園内にブルーシート製テント又は木製工作物を設置するなどして,これらを起居の場所とし,日常生活を営んでいる者らに対して前記公園の公園管理者がした都市公園法27条1項に基づく前記テント等の除却命令の取消訴訟を本案とする当該除却命令の執行停止の申立てが却下された事例
第3章 第1種市街地再開発事業について,本件事業都市計画の違法を承継しているものであるなどの主張に対し,都市再開発法にも反するものではない等として,市街地再開発組合設立認可処分を適法とした事例
第4章 処分行政庁が,A社に対し,都市計画法の規定により都市計画施設(公園)内におけるマンションの建築を許可(いわゆる53条許可)したところ,この区域の付近に居住する原告らが,本件建築許可は,この区域における将来の公園事業の円滑な施行に重大な障害となり,処分行政庁がその裁量権を逸脱し又は濫用したもので違法である等と主張してその取消を求めた事案
第5章 都市計画法55条1項所定の事業予定地内の土地の所有者が具体的に建築物を建築する意思を欠き,都道府県知事等による当該土地の買取りが外形的に同法56条1項の規定による買取りの形式を採ってされたにすぎない場合に,当該所有者は当該買取りの対価につき租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)33条の4第1項1号所定の長期譲渡所得の特別控除額の特例の適用を受けることができるか
第6章 1 公有水面の埋立てが公有水面埋立法4条1項1号の要件に適合するとした県知事の判断に違法又は不当があるとはいえないとされた事例
2 公有水面の埋立てが公有水面埋立法4条1項2号の要件に適合するとした県知事の判断に違法又は不当があるとはいえないとされた事例
3 内閣総理大臣又は各省大臣が地方自治法245条の7第1項の是正の指示をすることができる場合
4 国土交通大臣が県に対し公有水面の埋立ての承認の取消しが違法であるとしてこれを取り消すよう是正の指示をしたにもかかわらず,県知事が当該承認の取消しを取り消さなかったことについて,地方自治法251条の7第1項にいう相当の期間が経過したとされた事例
第7章 原発の建設計画を巡り,電力会社の公有水面埋立免許にかかる工事期間延長等の申請についてその可否を違法に先送りしたとして,住民が県に対し,①判断留保で生じた経費各10万円の返還を前知事及び現知事に請求するよう求め,②電力会社に設置した灯浮標等を撤去させることを怠る違法確認を求めた住民訴訟。