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新着情報
2021年05月11日
『競馬法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

競馬法を根拠条文とする、競馬法に関する裁判例を網羅しています。

競馬法

(昭和23年7月13日法律第158号)

同法は、競馬の開催、競馬場、開催回数、入場料、勝馬投票券(いわゆる馬券)、勝馬投票法、払戻金など、競馬に関する事項を定めています。

同法は、行政法、スポーツ法、特別刑法の1つです。

関連法令として、日本中央競馬会法、競馬法施行令、競馬法施行規則、地方競馬法、自転車競技法、小型自動車競走法、モーターボート競走法などがあります。

目次

第1部 刑事事件・最高裁判例

第1章  競馬法第33条第3号の趣旨

第2章  刑事訴訟法378条第3号にあたる違法の認められない1事例

第3章  競馬法第30条第3号は憲法第31条、第14条第1項に違反するか。

第4章  競馬法32条の2にいう「その競走に関して賄ろを収受し」た場合にあたるとされた事例

第2部 刑事事件・下級審裁判例

第1章  競馬法第30条第3号にいわゆる「利を図った」とは単に勝馬投票類似行為をさせること自体の対価として利益を取得する場合のみにかぎるか

第2章  競馬法第30条第3号所定の地方競馬の競走に関し勝馬投票類似の行為をさせて利を図った場合に該当する事例

第3章  競馬法32条の2前段に定める「その競走に関して賄ろ」を収受等するということの意味-いわゆる八百長競走の対価である必要はない

第4章  競馬法に違反するいわゆる「のみ行為」の罪数関係

第5章  同一競馬に関しなされたいわゆる呑み行為につき、開催日ごとに1罪が成立するとした事例

第6章  競馬法32条を適用して懲役刑と罰金刑を併科する場合における罰金刑の意義と罰金額の量定方法

第7章  競馬会のいわゆる「のみ行為」の事犯につき、交通関係の罰金前科以外には前科、前歴のない女性被告人に懲役等の実刑を言い渡した事例

第8章  競馬の競争に関する情報を騎手が特定の第3者に提供し、その対価として現金の供与を受けた場合に、競馬法上収賄罪が成立する

第3部 民事事件

第1章  日本中央競馬会がした調教師免許の更新拒否と民訴法上の仮処分の許否

第2章  中央競馬において決勝審判委員の判定の誤りにより勝馬投票の払戻金の支払を受けられなかった者に対し、日本中央競馬会が債務不履行責任を負うとされた事例

第3章  中山競馬場において、中央競馬を年5回開催したことが違法でないとされた事例

第4章  人格権に基づく場外馬券売場の操業差止め及びこれに関連する不法行為に基づく損害賠償請求が棄却された事例

第5章  発走が再行された競馬について競争が成立しないことを理由とする競馬投票券の購入者による券面額の返還請求が棄却された事例

第5部 行政訴訟事件

第1章  農林水産大臣が競馬法施行令2条2項に基づき日本中央競馬会に対してその設置を承認したいわゆる場外馬券売場の付近住民は、右承認の取消しを求める原告適格を有するか(消極)

第2章  継続受験者として受験した調教騎手に対する免許試験不合格処分が、裁量権を逸脱し、又は濫用したものとはいえないとされた事例

第3章  競馬法13条1項の馬主登録の申請に対する拒否処分が、行政手続法8条の規定する理由の提示義務に違反するとして、取り消された事例

 

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