モーターボート競走法を根拠条文とする、モーターボート競走法に関する裁判例を網羅しています。
モーターボート競走法
昭和26年法律第242号
同法は、競艇に関する事項を定めています。
通称・略称は、競艇法。
同法は、行政法、スポーツ法、特別刑法の1つです。
関連法令として、競馬法、自転車競技法、小型自動車競走法などがあります。
目次
第1部 民事訴訟事件
第1章 佐賀県唐津市長が佐賀県モーターボート競走会会長理事の地位に就くことの適否
第2部 行政事件
第1章 1 全国モーターボート競走会連合会がモーターボート選手に対してした出場停止処分は取消訴訟の対象となる行政庁の処分にあたる。
2 右出場停止処分を受けた選手が、右処分を契機として選手会から除名されたとしても、その不利益は右処分の取消しによって回復すべき法律上の利益にあたらないとした事例
第2章 1 モーターボート競走法施行規則(昭和26年運輸省令第59号)8条のモーターボート競走法(昭和26年法律第242号)適合性
2 モーターボート競走法施行規則(昭和26年運輸省令第59号)8条に基づく勝舟投票券場外発売場の設置確認の行政処分性
第3部 刑事事件
第1章 モーターボート競走法(昭和32年法律170号による改正前のもの)第29条第2項の賄賂収受罪と賄賂約束罪の関係
第2章 モーターボート競走法(昭和32年6月法律第170号による改正前のもの)第29条第3項の法意
第3章 昭和32年改正前のモーターボート競走法第29条第2項の賄ろ約束罪成立後、その約束に基き収受した賄ろと同条第3項の適用
第4章 モーターボート競走法第27条第2号は憲法第14条第1項に違反するか
第5章 モーターボート競走法27条2号の投票類似行為の意義
第6章 競馬会のいわゆる「のみ行為」の事犯につき、交通関係の罰金前科以外には前科、前歴のない女性被告人に懲役等の実刑を言い渡した事例
第7章 1 モーターボート競走法上のわいろ収受罪につき、身分者である者と非身分者との共謀に関する非身分者の自白が信用できず、共謀が認定できないとされた事例
2 わいろ提供の意思表示が身分者に到達していないとして、わいろ申込罪も成立しないとされた事例