水源地域対策特別措置法に関する裁判例を網羅しています。
水源地域対策特別措置法
(昭和48年法律第118号)
同法は、行政法、環境法、災害法の1つです。
目次
第1部 民事訴訟事件
第1章 1、多目的ダムの洪水調節容量が昭和47年7月時点で4200万立方メートルのままであったことをもって、ダムの設置または管理に瑕疵があったとは認められないとした事例
2、洪水時において多目的ダムの洪水調節容量の2分の1程度まで毎秒900立方メートルの一定量放流とする方式に合理性があったとした事例
3、多目的ダムの管理者が放流により下流水位の急上昇を見る場合にサイレン吹鳴等の周知義務を怠ったとしても、地方自治体による立退指示が適切になされているため、右懈怠と損害との間に相当因果関係がないとした事例
第2部 行政訴訟事件
第1章 無名抗告訴訟として提起された徳山ダム建設の差止めを求める水没予定地住民の訴えが、右ダム建設によって原告らに回復しがたい損害を生じるとはいえないから不適法であるとして却下された事例
第2章 福島県T町の住民である原告らが,当時T町の町長であった被告Aが,林道開設事業に関して行った財務会計行為による公金の支出が違法であり,町に支出額相当の損害を与えたとして,町に代位して,損害賠償を求め,現町長である被告Bに対し,財務会計行為の差止めを求めた事案
第3章 福島県の住民である原告らが,福島県知事である被告Aが,林道開設事業に関して,林業事務所長または農林事務所長が行った財務会計上の違法行為を阻止すべき,職務上の義務に違反した結果,県に公金支出額相当の損害を与えたとして,県に代位して損害賠償を求め,被告県知事に対し,上記違法な支出の差止めを求めた事案
第4章 1 土地収用法20条3号の要件該当性の判断基準
2 土地収用法20条3号の要件該当性に関する事業認定者の判断が違法となる場合
3 土地収用法20条4号の審査に当たり考慮される事情
4 事業計画が土地収用法20条3号および4号の要件を満たしているとした建設大臣の判断に裁量権の逸脱濫用がなく,事業認定が適法であるとされた事例
第5章 国土交通省が建設を進める八ツ場ダムをめぐり,利水・治水上の必要性がないのに負担金を支出するのは違法であるとして,群馬県企業管理者に対し,負担金支出負担行為等差止および同ダム使用権設定申請取下権行使を怠ることの違法確認,知事に対する繰出金支出差止および同ダム建設事業に関する支出を行った県企業管理者または県知事らに損害賠償を求めた住民訴訟の事案
第6章 茨城県の住民が,被告茨城県公営企業管理者企業局長および被告茨城県に対し,国が行う八ツ場ダム事業は,茨城県にとって利水上および治水上,必要性がないことなどから,建設費負担金等の支出の差止め,被告企業局長が八ツ場ダム使用権設定申請を取り下げる権利の行使を怠ることの違法確認等を求めた事案
第7章 国が他県に計画するダム建設事業負担金をめぐり,ダム使用権設定予定者として,県が支出するのは違法として住民の千葉県知事らに対する負担金の返還等請求住民訴訟において,ダムによる水源の確保が必要との判断は合理的な裁量範囲で,治水上の利益がないとは言えず県の負担金支出を適法とし,原告らの請求を棄却した事例
第8章 国が建設予定の八ツ場ダムに利水・治水上の利益はなく,関係都県ごとに定められた負担金の支出は違法であるとして,知事らに対する負担金支出差止と支出済み分の損害賠償請求住民訴訟において,原告らの主張は1つの評価に過ぎず,負担金の支出は合理性を著しく欠いているとは認めらないとして,請求を棄却した事例
第9章 本件は,原告(栃木県民および法人格なき社団)らが,被告(栃木県知事)に対し,①思川開発事業,湯西川ダム建設事業,八ツ場ダム建設事業についての負担金等の支出が,違法な公金の支出に当たるとして,支出の差止めを求め,②被告が思川開発事業から撤退しないことが財産の管理を怠る行為に当たるとして,その違法確認を求め,③違法な公金支出をしたとして,県知事個人に対し,不法行為に基づく損害賠償請求をすることを,それぞれ求めた事案である。
第10章 東京都水道局長が八ツ場ダムに関して特定多目的ダム法7条1項および同法施行令11条の3の規定に基づく国土交通大臣による納付通知を原因として行った同法に基づく建設費負担金の支出が,財務会計法規上の義務に違反する違法なものとは認められない
第11章 千葉県の住民である控訴人らが,国を事業主体として着工中の八ツ場ダムは,千葉県の水道事業に不要で,負担金の支出等は地方自治法等に違反すると主張し,建設費負担金等の支出の差止め等を求めた控訴審の事案。控訴審は,地方自治法の差止めを求める訴えは,性質上差止めの対象となる行為が完了した場合は訴えの利益を欠き不適法となるとし,本件訴えのうち,支出の差止めを求める部分は,控訴審の弁論終結日までにされた支出の差止めを求める部分を却下,また,八ツ場ダム使用権設定申請を取下げないことは「財産の管理を怠る事実」に該当しないとして,その違法確認の訴えも却下し,その余の請求については,八ツ場ダムを含めた上流ダム群は,全川にわたって水位を下げる効果を発揮し,治水上有効なものと解するのが相当とした原審判決を支持し,控訴を棄却した事例
第12章 国土交通省が建設を進める八ツ場ダムについての負担金支出を違法と主張する群馬県の住民が,県企業管理者および県知事に対し,負担金等の支出差止,損害賠償の義務付け等を求め,原審が,違法確認請求を却下,その余を棄却したのに対し住民らが控訴した事案。
第13章 埼玉県の住民ら(控訴人ら)が,八ツ場ダム建設工事について,同ダムは治水上および利水上の必要性がなく,同事業に関する各種負担金等の支出が違法であるなどとして,被控訴人埼玉県公営企業管理者らに対し,各種負担金の支出の差止めおよび違法の確認ならびに損害賠償等を求めた事案の控訴審(1審判決は,請求を一部却下,その余の請求棄却。)。
第14章 秋田県に建設中の多目的ダム「成瀬ダム」は,治水・利水効果が低く安全性を欠き,県の負担金支出は違法であるとして,市民団体のメンバーらが,知事らに対し,負担金の支出差止等を求めた事案。