金属鉱業等鉱害対策特別措置法に関する裁判例を網羅しています。
金属鉱業等鉱害対策特別措置法
昭和48年法律第26号
同法は、廃止鉱山の鉱害防止について定めています。
同法は、行政法、産業法、環境法の1つです。
所管は、経済産業省。
関連法令として、鉱業法、鉱山保安法などがあります。
目次
第1章 土呂久鉱山鉱害訴訟・第1陣・一審
1、亜砒酸を製造する鉱山の附近住民の慢性砒素中毒症等の被害と亜砒酸等の曝露との間に法的因果関係を認めた事例
2、稼業実施なき鉱業権者に鉱業法第109条所定の責任を肯定した事例
3、鉱業に従事したことがあるが附近住民でもあった者に鉱業法第116条の適用を否定した事例
4、右被害に関する和解条項の解釈
5、進行性の被害がある場合における鉱業法第115条所定の消滅時効の起算点
6、権利失効の抗弁の成否(消極)
7、包括請求の解釈
第2章 土呂久鉱山鉱害訴訟・第1陣・控訴審
1、鉱山から排出される亜砒酸等と周辺住民の慢性砒素中毒症罹患等の被害の間に法的因果関係が認められた事例
2、鉱業権譲受後鉱業を実施しなかった鉱業権者に製錬等を原因として発生した損害についての賠償責任が認められた事例
3、公害健康被害補償法に基づく補償給付額は公害被害者の損害賠償請求額から控除すべきであるとされた事例
第3章 1、鉱山から排出される亜砒酸等と周辺住民の慢性砒素中毒症罹患等の被害との間に因果関係があるとされた事例
2、鉱業権譲受後鉱業を実施しなかった鉱業権者に製錬等を原因として発生した損害についての賠償責任が認められた事例
3、公害健康被害補償法に基づく補償給付額は公害被害者の慰藉料損害賠償額から控除すべきではないとされた事例
土呂久鉱山鉱害訴訟・第2陣・一審