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新着情報
2021年05月14日
『港湾運送事業法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

港湾運送事業法に関する主な裁判例を網羅しています。

港湾運送事業法

昭和26年5月29日法律第161号

同法は、行政法、経済法、産業法、海事法の1つです。

同法は、港湾運送について定めています。

関連法令として、海上運送法などがあります。

目次

第1部 民事訴訟事件

第1章 企業譲渡と労働契約の帰すう

第2章  孫請負人の従業員がした不法行為につき元請負人に民法715条1項の責任が認められた事例

第2部 知的財産事件

第1章 【判示事項】  訴外A社(被控訴人(1審被告)会社の完全子会社)の従業員であった控訴人(1審原告)が,本件各発明は控訴人による自由発明であるとして,特許を受ける権利のあることの確認を求めた事案の控訴審(1審は請求棄却)。本件の争点は,①本件各発明は職務発明に該当するか否か,②訴外A社の発明考案規定により特許を受ける権利が承継されたかである。

第2章  本件は,控訴人が,被控訴人に対し,①主位的に,職務発明規程により職務発明である●●●に関する発明(本件発明)について被控訴人に特許を受ける権利を取得させたとして,特許法35条(平成27年法律第55号による改正前のもの。以下同じ。)に基づく相当の対価●●●の一部である1億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成28年12月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,②予備的に,黙示の合意により,本件発明について被控訴人に特許を受ける権利を譲渡したとして,同合意に基づく相当の対価の一部として,上記①と同額の支払を求める事案である。

第3章  本件は,被控訴人日本製鉄(以下,被控訴人日本製鉄について,旧商号時についても特に区別せず,単に「被控訴人日本製鉄」ということがある。)の子会社であって,後に被控訴人日鉄テクノロジーに吸収合併されたテクノリサーチ社にかって勤務していた控訴人が,①船舶の傾斜測定装置として被控訴人日本製鉄の使用・販売する装置(被告装置)は,控訴人の保有する本件特許に係る発明の技術的範囲に属するものであり,被控訴人日本製鉄による被告装置の使用及び販売は本件特許権を侵害し,テクノリサーチ社は被控訴人日本製鉄による本件特許権の侵害行為の原因となる行為をした,②被控訴人日本製鉄及びテクノリサーチ社は,控訴人のテクノリサーチ社在勤中にした別件発明につき,別件訴訟1で控訴人の職務を偽って主張するなどして裁判所に職務発明であるとの誤った判断をさせ,その後,適切な内容での特許出願をせず拒絶査定を意図的に確定させるなどした上,さらに,被控訴人らにおいて,異議に理由がないことを知りながら本件特許に対して特許異議の申立てをするなどの一連の不法行為をし,③被控訴人日鉄テクノロジーはテクノリサーチ社を吸収合併したことによりテクノリサーチ社の権利義務を承継したと主張して,被控訴人らに対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,①について,損害額2億6300万円の一部である2720万円及び②について,損害額607万円の一部である280万円の合計3000万円並びに遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

第3部 行政訴訟事件

第1章  1、港湾局長通達による港湾運送事業の免許運用基準が港湾運送事業法の目的に適合し、かつ、免許権者の適正な裁量権の範囲内における取扱準則として適法と認められた事例

2、港湾運送免許申請の拒否が容認された事例。

第2章 港湾運送事業の免許申請につき港湾運送事業法6条1項1号等に該当するとして却下した処分に違法性がないとした事例

第4部 刑事事件

第1章  海面貯木場からの材木の曳航を阻止する海上ピケッテングの正当性

第2章  市長公室内の港湾対策事務所長及び市長公室次長としての被告人が、港湾施設の使用許可権限を有する大阪府港湾事務所長等に対し、業者に対して有利な取りはからい方を要望ないし意見を具申する行為と職務行為

 

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