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2021年05月16日
『地震防災対策特別措置法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

地震防災対策特別措置法に関する裁判例を網羅しています。

地震防災対策特別措置法

平成7年法律111号

1995年(平成7年)の阪神・淡路大震災を契機に立法されました。

発生しうる地震災害に備え、積極的に地震防災対策を進めるための法律です。

同法は、行政法、災害法の1つです。

目次

第1部 行政訴訟事件

第1章  1 設置許可申請に係る原子炉の周辺に居住する住民と原子炉設置許可処分の無効確認を求めるにつき行訴法36条にいう「法律上の利益を有する者」

2 設置許可申請に係る原子炉(高速増殖炉)から約29キロメートルないし約58キロメートルの範囲内の地域に居住している住民が右原子炉の設置許可処分の無効確認を求めるにつき行訴法36条にいう「法律上の利益を有する者」に該当するとされた事例

第2章  1 行政事件訴訟法36条にいう「その効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができない」の意義

2 設置許可申請に係る原子炉の周辺に居住する住民が右原子炉の設置者に対しその建設ないし運転の差止めを求める民事訴訟を提起している場合における右住民が提起した右原子炉の設置許可処分の無効確認の訴えの適法性

第3章  1 原子炉設置許可の段階における安全審査の対象となるべき当該原子炉施設の基本設計の安全性にかかわる事項に該当するか否かの判断

2 原子力安全委員会等における2次冷却材漏えい事故に係る安全審査に依拠してされた高速増殖炉の設置許可に違法があるとはいえないとされた事例

3 原子力安全委員会等における蒸気発生器伝熱管破損事故に係る安全審査に依拠してされた高速増殖炉の設置許可に違法があるとはいえないとされた事例

4 原子力安全委員会等における1次冷却材流量減少時反応度制機能喪失事象に係る安全審査に依拠してされた高速増殖炉の設置許可に違法があるとはいえないとされた事例

第4章  1 内閣総理大臣が昭和52年9月1日に東京電力株式会社に対してした柏崎・刈羽原子力発電所に係る原子炉設置許可処分は、それが依拠した原子力委員会及び安全審査会による安全審査の調査審議及び判断過程に看過し難い過誤,欠落はなく,違法とはいえないとされた事例

2 原子炉設置許可処分の取消訴訟の継続中にされた設置変更許可処分の違法事由は同訴訟の審理・判断の対象となるか(消極)

第5章  六ヶ所ウラン濃縮工場の核燃料物質加工事業許可処分無効確認・取消請求控訴事件

第6章  東海第2原子力発電所運転差止等請求事件

第2部 民事訴訟事件

第1章  志賀原子力発電所2号機建設差止請求控訴事件

第2章  福島原発事故により県外に避難した原告ら(137名)が,被告電力会社(相被告)は本件地震による津波は予見できたとし,被告国(被告)は相被告に対する規制権限を行使しなかったなどとして,平穏生活権を侵害されたとして,被告らに対し,損害賠償(1人当たり1100万円)を求めた事案。

第3章  福島第1原発の放射線放出事故により,同県から千葉県に避難した原告らが,①被告(東京電力)に対し,(主位的)民法709条に基づき,(予備的)原子力損害賠償法3条1項に基づき,②被告(国)に対し国家賠償法1条1項に基づき,それぞれが損害賠償を求めた集団訴訟。

第4章  1 福島第1原発事故により福島県、茨城県、栃木県及び千葉県から避難した者らの電力会社に対する原子力損害の賠償に関する法律3条1項に基づく損害賠償請求を全部又は一部認めた事例

2 福島第1原発事故において、電力会社及び国が、回避措置を取り得る程度に具体的な危険である福島第1原発の敷地高を超える津波の到来について予見可能性を肯定した事例

3 電力会社は、原子力損害の賠償に関する法律上の責任は負うが、同法の趣旨から、民法709条の適用は排除されているため、同条の責任を負わず、また、電力会社に重過失までは認められないから、慰謝料の増額事由はないとした事例

第5章  石巻市立大川小学校・国家賠償等請求控訴事件

第6章  大飯原発3,4号機運転差止請求控訴事件

第7章  福島第1原発事故損害賠償請求事件・横浜地裁

第8章  福島第1原発事故損害賠償請求事件・千葉地裁

第9章  福島第1原発事故損害賠償請求事件・松山地裁

第10章 福島第1原発事故損害賠償請求事件・名古屋地裁

第11章 福島第1原発事故損害賠償請求事件・山形地裁

第12章 福島第1原発事故損害賠償請求事件・札幌地裁

第13章 福島第1原発事故損害賠償請求事件・仙台高裁

第14章 福島第1原発事故損害賠償請求事件・福岡地裁

第15章 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震が引き起こした津波の影響で発生した福島第1原発事故により旧居住地からの避難を余儀なくされるなどした福島県及び隣接県の住人である1審原告ら(提訴時3864人)が,旧居住地の空間線量率を本件事故前の値以下にすること(原状回復請求)及び平穏生活権侵害に基づく慰謝料等を求めた事案について,原状回復請求は却下したものの,1審被告東電に対して原子力損害の賠償に関する法律3条1項に基づく損害賠償責任を認めるとともに,1審被告国に対して国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を認め,1審原告らの主張する損害の一部につき,1審被告らに対し連帯して支払うよう命じた事例

第3部 民事保全事件

第1章  玄海原子力発電所3号機再稼働差止仮処分申立事件(第1事件)、玄海原子力発電所4号機再稼働差止仮処分申立事件(第2事件)

第2章  四国電力伊方原発3号機運転差止仮処分命令申立(第1事件,第2事件)却下決定に対する即時抗告事件・広島高裁

第3章  玄海原発再稼働禁止仮処分申立事件

第4章  伊方原発3号炉運転差止仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件・高松高裁

第5章  相手方の設置する原子力発電所2機(大飯発電所3号機及び4号機。以下,「本件原発」という。)が,核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の求める安全性を欠いているとして,抗告人が,人格権に基づく妨害予防請求権に基づき,本件原発の運転の仮の差止めを求めた事案

第6章  発電用原子炉施設である伊方発電所(本件発電所)の周辺に住む債権者らが,人格権に基づいて本件発電所3号機の原子炉(本件原子炉)の運転の差止めを命ずる仮処分命令を申し立てた事案において,次のとおり判断して,本件原子炉の運転の差止めを命じた抗告審決定を取り消し,債権者らの抗告を棄却した事例。

第4部 刑事事件

第1章  東京電力の元代表取締役社長ら被告人3名が,防護措置等の適切な措置を講じるべき業務上の注意義務を怠った過失により,東北地方太平洋沖地震に起因して襲来した津波が発電所の10m盤上に設置されたタービン建屋等へ浸入するなどし,水素ガス爆発等により被害者らに傷害を負わせ,又は死亡させた各業務上過失致死傷被告事件。

 

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