公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に関する裁判例を網羅しています。
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法
昭和26年法律第97号
同法は、異常気象により発生した災害により、地方公共団体(都道府県・市区町村)が管理する公共土木施設が被災した際に、施設の機能復旧に要する費用の一部を国が負担する事を定めた法律です。
通称・略称は、負担法、災害負担法。
同法は、行政法、災害法の1つです。
関連法令として、災害対策基本法、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律などがあります。
目次
第1部 民事訴訟事件・最高裁判例
第1章 加治川水害訴訟
第2章 多摩川水害訴訟
第3章 長良川水害訴訟
第4章 1 堤体の基礎地盤についての河川管理の瑕疵の判断基準
2 堤体の浸潤に基づく破堤によって生じた水害につき河川管理の瑕疵がないとされた事例
第2部 民事訴訟事件・下級審裁判例
第1章 嘉永年間に築造された堤防が国の所有に属するものであることを認定しながら、右堤防の決壊による水害について、国に右堤防の管理義務がないことを理由に国家賠償法2条に基づく責任を否定した事例
第2章 1 利水ダム管理者のいわゆる積極的洪水調節義務の有無(消極)
2 新成羽川ダム水害訴訟につき、新成羽川ダムの管理者である中国電力株式会社のダム主任の放流操作には違法がなく、右ダムの設置保存にも瑕疵はなかったとして、民法709条、715条及び717条に基づく中国電力株式会社に対する損害賠償請求が棄却された事例
3 新成羽川ダム水害訴訟につき、新成羽川ダムの操作規程には不備・欠陥がないから、右操作規程を承認した行為に違法はなく、ダム設置者に対する河川法52条による指示に3時間弱を要したことにも違法がないとして、国賠法1条1項に基づく損害賠償請求が棄却された事例
第3章 国道の斜面崩壊により土石等がホテル内に流れ込み、ホテルの食堂で勤務していた従業員が死亡した場合、国道の設置管理に瑕疵がなかったとして、道路の管理者の国家賠償責任が認められなかった事例
第4章 歩道設置工事を施工した傾斜地の崖崩れについて,記録的な量の降雨が原因であるとして,歩道設置工事施工及び設置管理者たる市の損害賠償責任が否定された事例
第3部 行政訴訟事件
第1章 道路法58条1項に基づき,損傷した道路の時価額に関係なく,その機能回復に必要な費用全額の負担を命ずることの合憲性・適法性
第2章 導水路建設事業に関して,都道府県が独立行政法人水資源機構法に基づいて負担する費用の支出命令及び支出について,地方自治法242条の2第1項1号に基づいて差止めを求める住民訴訟
第3章 被告(市)の管理する高架道路の路面下の2区画の占有許可を受け,建物を所有していた訴外人との間で,該占有権と建物の所有権の譲渡を受けた上,市長に対し,占有の権利義務承継の許可申請をした原告が,本件各不許可処分を違法と主張し,該処分の取消しと各申請許可の義務付け及び許否判断の留保の不作為等を違法行為して国家賠償の各請求をした事案。
第4部 課税関係
第1章 台風により被害を受けた宅地の擁壁工事の費用の額は、雑損控除の対象とされている「原状回復のための支出」に当たるとした事例