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新着情報
2021年05月22日
『裁判権法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

裁判権法に関する裁判例を網羅しています。

裁判権法の正式名称は、

外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律

平成21年4月24日法律第24号

外国等に対して日本の民事裁判権が及ぶ範囲および外国等に係る民事の裁判手続についての特例について規定しています。

通称・略称は、対外国民事裁判権法、裁判権法。

同法は、民事訴訟法、国際民事訴訟法、国際私法の1つです。

関連法令として、民事訴訟法などがあります。

目次

第1章  1 外国国家の私法的ないし業務管理的な行為と民事裁判権の免除

2 外国国家の行為の性質が私人でも行うことが可能な商業取引である場合と民事裁判権が免除されない私法的ないし業務管理的な行為

3 外国国家が私人との間の契約に含まれた明文の規定により我が国の民事裁判権に服することを約した場合と民事裁判権の免除

第2章  米国の州によって同州港湾局の我が国における事務所の現地職員として雇用され,解雇された者が,雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認及び解雇後の賃金の支払を求めて提起した訴訟につき,同州は我が国の民事裁判権から免除されるとした原審の判断に違法があるとされた事例

第3章  原告が主張する被告らの共同不法行為による結果はいずれも日本国内において生じるものであるなどとして,共同不法行為に基づく損害賠償請求に適用される準拠法が日本法とされた事例

第4章  原告が,被告(外国)との間で,被告の大使館用土地建物取得等の業務及びその取得費用につき金融機関から融資に関する仲介業務を目的とする各業務委託契約を締結し,各業務を履行したことから,前記各契約に基づき報酬等の一部支払を求めた事案

第5章  外国国家が発行した円建て債券に係る償還等請求訴訟につき,当該債券の管理会社が任意的訴訟担当の要件を満たすものとして原告適格を有するとされた事例

第6章  嘉手納飛行場の周辺に居住する原告らが,被告(米国)の軍隊による本件飛行場での航空機の運航等に伴う騒音等によって睡眠妨害,生活被害等を受けているとし,平和的生存権等に基づき,一定時間の航空機の離発着禁止や不法行為に基づく賠償請求をした事案で,外国である被告に我が国の裁判権が及ぶかが問題となった。

第7章   本件は,原告が,被告は,中華人民共和国湖北省武漢市において発生が確認された新型コロナウイルス感染症(COVID-19)について,遅くとも令和元年12月中旬頃までにはその症例を確認し,同ウイルスが人から人へ感染するものであることを認識していたにもかかわらず,かかる事実の発表や世界保健機関(以下「WHO」という。)に対して正確かつ十分詳細な公衆衛生上の情報を適時に伝達する義務を怠り,これによって日本国内における新型コロナウイルスへの感染が拡大し,緊急事態宣言が発出された結果,原告の政治的活動が制限され,多大な精神的損害を被ったと主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として,慰謝料10億円のうち3億円及びこれに対する不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日から遅延損害金の支払を求める事案である。

 

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