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2021年05月22日
『投資事業有限責任組合契約法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

投資事業有限責任組合契約法に関する裁判例

投資事業有限責任組合契約法の正式名称は、

投資事業有限責任組合契約に関する法律

(平成10年法律第90号)

です。

同法は、事業者に対する投資事業を行うための組合契約であって、無限責任組合員と有限責任組合員との区別を約するものに関する制度を確立することにより、事業者への円滑な資金供給を促進し、その健全な成長発展を図ることを目的としています。

1998年(平成10年)に、

中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律

として制定されました。

平成16年法律第34号(平成16年4月21日公布)改正の際に、現在の法律の題名に改称されました。

略称は、LPS法。

同法は、経済法、金融法の1つです。

関連法令として、民法、商法、会社法、有限責任事業組合契約に関する法律(LLP法)、金融商品取引法などがあります。

目次

第1部 民事訴訟事件

第1章  中小企業等投資事業有限責任組合である被告から脱退した原告が,被告が組合契約の条項を形式的に適用して,原告の出資持分の全額即時払戻しを拒否しているのは権利濫用に当たるとして,原告の出資持分を直ちに全額払い戻すことを請求した事案

第2章  株式譲渡による企業買収の基本合意書の一方当事者がこれを破棄した場合において、信義則上の注意義務違反が認められた事例

第3章  本件は,被告Y1有限責任組合(以下「被告組合」という。)との間で,顧客紹介及びアドバイザリー業務に関する契約(以下「本件紹介契約」という。)を締結したとする原告が,本件紹介契約に基づき,被告組合に対し,買収の対象となる会社の情報を開示したところ,被告組合が,直接交渉等の制限条項に違反して,原告から情報開示を受けた会社の買収手続を進め,公開買付により株式を取得したが,かかる場合は,取引が成立したものとみなして,被告組合は,原告に対し,成功報酬を支払う義務があるとして,被告組合及びその無限責任組合員である被告Y2株式会社(以下「被告会社」という。)に対し,連帯して,公開買付価格の2%相当額に消費税相当額を加えた8878万8000円の成功報酬及びこれに対する株式取得の日の翌日である平成19年4月20日から支払済みまで遅延損害金の支払を求めるものである。

第4章  被告Y1,同Y2との間でM&A取引に関するアドバイザリー契約を締結した原告が,同契約の特約に基づいて,被告ら及び業務執行組合員であった被告有限責任事業組合に対し,連帯して成功報酬の支払を求めた事案

第5章  投資事業有限責任組合(以下,本件組合)の有限責任組合員であった原告ら(銀行及びリース会社)が,本件組合の清算人である被告に対し,本来原告らに分配されるべき残余財産の未払分を被告が取得しているとして,投資事業有限責任組合契約による残余財産分配請求権(主位的)・不当利得返還請求権(予備的)に基き,前記金員等の支払を求めた(本訴)事案。

第6章 Xが,理事会の決議に基づき投資ファンドに出資して損害を被ったのは,不適格なファンドに出資する旨の決議に賛成したためである等と主張して,理事長Yらに対し,出資金同額の損害賠償を求め,(第1事件),理事がその妻に不動産を贈与したのは詐害行為に当たるとして,同贈与の取消しと所有権移転登記の抹消登記手続を求めた(第2事件)事案。

第7章  本件において原告は,「原告は,投資事業有限責任組合契約を締結して被告の有限責任組合員となっているところ,同契約上の分配金請求権を取得し,その残額は4493万6387円である」旨主張して,被告に対し,同契約に基づく分配金請求として,4493万6387円及びこれに対する履行請求後の平成26年2月28日から支払済みまで遅延損害金の支払を求めている。

第8章  原告が,被告(被告会社の代表取締役)から被告組合に対する投資を勧誘され振り込んだ金員につき,騙されたとして不法行為等に基づき損害賠償等を求めた事案。

第9章  被告Y2との間で,被告Y1組成に係る匿名組合投資につき,参加契約をした原告が,①Y1,Y2(Y1ら)に対し,計算期間の組合決算書に付帯すべき監査報告書,監査法人被告Y3作成に係る手続実施結果報告書の開示,Y3に対し,開示のためにY3が設定した制限の撤廃,②Y1らに対し,一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠し計算した組合決算書の作成等,Y3に対し適正な監査の実施,その監査報告書の作成等,③Y1らに対し,契約終了後も原告の出資金が拘束された事実の確認等を求めた事案。

第10章 本件は,原告らが,(1)被告らは,原告らに対し,A(以下「A社」という。)への預金やB(以下「B社」という。)への投資という金融商品まがいの商品について,元本が保証された高利回りの金融商品であり,安全安心な投資であるなどと虚偽の事実を申し向け,原告らは,その旨を誤信して,預金又は出資金名目で多額の金員をだまし取られたなどと主張して,被告らに対し,共同不法行為による損害賠償請求権(民法719条)に基づき,連帯して,原告X1(以下「原告X1」という。)が損害の合計5006万7867円及びこれに対する平成25年8月6日(最後の不法行為の日)から,原告X2(以下「原告X2」という。)が損害の合計1818万4959円及びこれに対する同年2月14日(最後の不法行為の日)から,原告X3が損害の合計2111万0659円及びこれに対する同年4月5日(最後の不法行為の日)から,原告X4が損害の合計2399万5877円及びこれに対する同日(最後の不法行為の日)から,原告X5(以下「原告X5」という。)が損害の合計900万2174円及びこれに対する平成24年9月25日(最後の不法行為の日)から,原告X6が損害の合計1337万0256円及びこれに対する平成21年7月9日(最後の不法行為の日)から,原告X7が損害の合計500万7126円及びこれに対する平成25年7月23日(最後の不法行為の日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,被告Y4(以下「被告Y4」という。)については,選択的に,(2)C投資事業有限責任組合(以下「C組合」という。)は,上記違法行為のための送金口座を提供する違法行為をしたから,被告Y4は,C組合の無限責任組合員として,原告X6,原告X7の損害について共同不法行為責任を負うと主張して,被告Y4に対し,共同不法行為による損害賠償請求権(民法719条1項)に基づき,原告X6については918万円及びこれに対する平成21年7月9日(最後の不法行為の日)から,原告X7については21万円及びこれに対する平成25年7月23日(最後の不法行為の日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,(3)被告Y4は,平成20年6月3日から平成23年1月11日までの間,株式会社D(以下「D社」という。)の取締役として在任していたところ,被告Y4には,上記違法行為の1端を担ったD社が違法行為をしないよう監督すべき義務を負っていたにもかかわらずこれを怠ったという任務懈怠について重大な過失があり,これによって,原告X1,原告X6及び原告X7に損害を与えたと主張して,被告Y4に対し,会社法429条1項による損害賠償請求権に基づき,原告X1については2373万0015円及びこれに対する平成25年8月6日から,原告X6については1215万4779円及びこれに対する平成21年7月9日から,原告X7については35万0425円及びこれに対する平成25年7月23日から各支払済みまで遅延損害金の支払を求める事案である。

第11章 本件の第1事件は,原告が,被告会社の業務執行社員(代表社員)である被告Y1及び同業務執行社員である被告Y2は,被告会社を業務執行組合員とするデータエクストラクションソフトウェア事業組合及びG-trade事業組合に係る各事業はいずれも全く実体がないものであったにもかかわらず,それらが実体を伴うものであることを前提に上記各事業に係る投資取引を行うよう勧誘し,出資金等名下に合計3014万円を出捐させたと主張して,被告Y1及び被告Y2に対しては共同不法行為又は会社法597条に基づく損害賠償として,被告会社に対しては共同不法行為又は同法600条に基づく損害賠償として,連帯して,2709万4377円(①上記出捐金から配当金として受領した544万5623円を控除した2469万4377円及び②弁護士費用相当額240万円)及びこれに対する不法行為日ないし請求日の後の日である平成28年11月1日から支払済みまで遅延損害金を支払うよう求めた事件である。

第2部 課税関係

第1章  a国で出資・設立したリミテッド・パートナーシップ(LPS)を介して請求人が得た損益は、当該LPSが利益の処分として行ったものではないから配当所得に当たらず、また、当該LPSが不動産賃貸を目的とする民法上の組合ということができず、請求人が主体的に本件不動産を賃貸に供していたと認められないので不動産所得に当たらないとし、請求人が当該LPSから得た分

第2章 法人税の更正処分のうち,申告額を超えない部分の取消を求める訴えは,適法な更正の手続を経ていない場合には,申告内容の錯誤が客観的に明白かつ重大であって,税法の定めた方法以外にその是正を許さないならば,納税義務者の利益を著しく害すると認められる特段の事情がない限り許されず,不適法であるとした事例

第3章  投資事業有限責任組合の法人組合員が純額方式により組合損益を計上している場合において、組合損益の計算上費用とされた株式の評価損は法人組合員においては損金の額に算入することはできないとした事例

第4章  アメリカ合衆国デラウェア州法に基づくリミテッド・パートナーシップ(LPS)が,我が国の租税法上の法人に該当するとされた事例

第5章  平成15年分から平成17年分の各所得税に関し,出資先であるいわゆる任意組合等から生じた利益又は損失の額につき,所得税基本通達(昭和45年7月1日付け直審(所)第30号)36・37-共20の(3)に定める方式(純額方式)により納付すべき税額等を計算した所得税の確定申告に対し,同通達の(1)に定める方式(総額方式)により納付すべき税額等を計算すべきであるとしてされた更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分が,違法とされた事例

第6章  被控訴人が,3年分の各所得税について,被控訴人の出資先であるいわゆる任意組合等から生じた利益又は損失の額を所得税基本通達36・37共-20(以下,本件通達)に定める純額方式により納付税額等を計算して確定申告書を提出したところ,所轄税務署長から,全てにつき総額方式により納付税額等を計算すべきとして更正処分・過少申告加算税の賦課決定処分を受けたため,同処分は違法であるとしてその取消しを求めたところ,原審は被控訴人(納税者)の請求を全て認容したため,控訴人が控訴した事案である。

第7章  アメリカ合衆国デラウェア州法に基づき,無限責任を負うゼネラル・パートナー及び原則として出資額を限度とする有限責任を負うリミテッド・パートナーから組成された事業形態であるリミテッド・パートナーシップ(LPS)が,我が国の租税法上の法人に該当しないとされた事例

第8章  被控訴人X1らは,外国信託銀行を受託者とする信託契約を締結し,各受託銀行をして,各GP等との間で,自らがリミテッド・パートナーとなる「LPS」を設立する旨の契約を締結させた。「LPS」において,米国所在の中古集合住宅を購入し,賃貸する事業を行ったことから,X1らは,貸付けに係る所得はX1らの不動産所得に当るとし,その金額を計算すると損失が生ずるとして損益通算をし,所得税の確定申告書若しくは修正申告書を提出した。処分行政庁は,これを認めず,X1らに対し,所得税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分等をしたため,X1らは処分は違法であるとして,その取消しを求めた。

第9章  1 外国法に基づいて設立された組織体が所得税法2条1項7号及び法人税法2条4号に定める外国法人に該当するか否かの判断の方法

2 米国デラウェア州の法律に基づいて設立されたリミテッド・パートナーシップが行う不動産賃貸事業に係る投資事業に出資した者につき,当該賃貸事業に係る損失の金額を同人の所得の金額から控除することができないとされた事例

第10章 不動産の賃貸事業を目的とする民法上の組合の出資持分及び当該持分に係る組合員たる地位の譲渡による所得について、組合財産のうち現金及び預金に対応する部分を除き、組合財産を構成する土地建物等の譲渡に係る所得として、分離課税の長期譲渡所得に該当するとした事例

第11章 原告が,訴外会社と共に実施した宅地等分譲事業について,訴外会社提起の損失負担金支払訴訟により支払った本件宅地分譲に係る損失負担金,及び当該訴訟の弁護士費用・訴訟費用(併せて,本件各費用)を原告の事業所得に係る必要経費に算入して所得税の申告をし,本件弁護士費用を含めて消費税・地方消費税(消費税等)の申告をしたところ,処分行政庁から,所得税及び消費税等に係る各更生処分及び過少申告加算税賦課決定処分(本件各更生処分等)を受けたため,被告(国)に対し,本件各更正処分等の取消しを求めた事案。

第3部 労働事件

第1章  株式等の投資業務,投資ファンドの運営管理業務等を行う被告会社のプライベート・エクイティ投資グループに配置されていた原告X1,X2が,①被告のした各懲戒処分の無効確認,②経営管理グループへの配転命令の無効を理由とする,投資情報調査室に勤務する雇用契約上の義務がないことの確認,③組織的なパワーハラスメントによる経済的・精神的損害の賠償,④未払残業代,未払賃金の各支払を求めた事案。

第2章  訴外投資事業有限責任組合に雇用され,その後転籍し,同訴外組合の無限責任組合員である被告会社に雇用されていた原告が,訴外組合及び被告会社の雇用期間中の未払基本給,通勤手当,時間外割増賃金と付加金及び訴外組合に対する出資金返還の請求をした事案。

第4部 知的財産事件

第1章  原告・株式会社東京証券取引所は、被告「東証投資事業有限責任組合」による被告名称の使用により,少なくとも営業上の利益を侵害されるおそれがあると認めることができるとした事例

 

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