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2021年05月26日
『食料・農業・農村基本法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

食料・農業・農村基本法に関する裁判例を網羅しています。

食料・農業・農村基本法

平成11年7月16日法律第106号

同法は、国土や環境の保護など、生産以外で農業や農村の持つ役割を高めること、食料自給率を高めることなどを目的として、食料・農業・農村についての施策を総合的・計画的に行うことについて定めています。

同法は、行政法、産業法、農業法の1つです。

目次

第1章 換地処分取消請求について,第1審被告の事情判決の主張を退けた上で,第1審原告Aの訴外人らに対してなされた換地処分の取消しを求める訴えを却下し,第1審原告らのその余の請求を認容した原判決は相当であり,第1審原告A及び第1審被告の各控訴は理由がないとして,いずれも棄却した事例

第2章  被控訴人が,宮城県知事である控訴人に対し,被控訴人の開発許可申請を不許可とした処分の取消しを求めた事案

第3章  ダムの建設をめぐり,公金の支出は違法であるとして,県や町に対し,建設費支出差止等を求めた住民訴訟において,過去に水不足が起きており,深刻な干ばつ被害はないとしても,事業の必要性を否定することにはならないし,ダム事業の経済性に関する判断の合理性に疑問を生じさせるような事実は認められないとして,違法性を否定し請求を棄却した事例

第4章  原告らが,環太平洋パートナーシップ協定(TPP協定)は,憲法の基本的人権規定に違反し,原告らの基本的人権を侵害すると主張し,同協定締結の差止めと協定が違憲であることの確認及び国家賠償法上の賠償を各求めた事案。

第5章  本件は,亀岡市長(処分行政庁)が,甲土地区画整理事業(以下「本件事業」という。)の施行者である甲土地区画整理組合(以下「本件組合」という。)の設立認可の申請に対し,平成26年6月6日,設立の認可(以下「本件設立認可」という。)をし,また,本件組合に対し,平成29年5月29日,事業計画変更の認可(以下「本件変更認可」という。)をしたため,亀岡市の住民である原告らが,本件事業が施行される予定の地区(以下「本件予定地」という。)内に市街化調整区域が含まれており,都市計画法(以下「都計法」という。)34条各号所定の事由はないから,本件設立認可及び本件変更認可は土地区画整理法(以下「法」という。)21条2項に違反するなどと主張して,被告に対し,本件設立認可及び本件変更認可の取消しを求める事案である。

第6章  本件は,△△市長(処分行政庁)が,◇◇都市計画事業□□駅北土地区画整理事業(本件事業)の施行者である△△市□□駅北土地区画整理組合(本件組合)の設立認可の申請に対し,平成26年6月6日,設立の認可(本件設立認可)をし,また,本件組合に対し,平成29年5月29日,事業計画変更の認可(本件変更認可)をしたため,△△市の住民である控訴人らを含む一審原告らが,本件事業が施行される予定の地区(本件予定地)内に市街化調整区域が含まれており,都市計画法(都計法)34条各号所定の事由はないから,本件設立認可及び本件変更認可は土地区画整理法(法)21条2項に違反するなどと主張して,被控訴人に対し,本件設立認可及び本件変更認可の各取消しを求めた事案である。

 

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