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2021年05月29日
『農業経営基盤強化促進法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

農業経営基盤強化促進法に関する裁判例を網羅しています。

農業経営基盤強化促進法

昭和55年法律第65号

同法は、農業者に対する農用地の利用集積、農業者の経営管理の合理化等について定めています。

制定時の題名は「

農用地利用増進法

」であり、1993年(平成5年)の改正で、現行の法律の題名に改題されました。

同法は、行政法、産業法、農業法の1つです。

目次

第1部 民事訴訟事件

第1章  1 債権者による担保保存義務免除の特約の主張に関し、債権者に担保の減少について重過失があったとはいえないとして、その主張を信義則違反又は権利濫用によって排斥することはできないとした事例

2 農協の職員が、抵当不動産の任意売却による債権の回収を図るに当たり、後順位担保権者を欺罔して、低額の代償金の支払によってその担保権を解除させたことが、その担保権に代位するべき担保権者の保証人に対する不法行為を構成するとして、農協の使用者責任が認められた事例

第2章  日本電信電話株式会社東京支社の直属事務所である東京通信システム営業本部の本部長が、「日本電信電話株式会社NTT東京通信システム営業本部本部長A」名義をもってした額面金額25億円の約束手形の裏書行為について、右手形の所持人には、右本部長に手形行為及びその原因たる取引行為をする権限がないことにつき悪意ないし重大な過失があったと認定して、表見代理の成立を否定した事例

第3章  本件は,原告が,被告に対し,主位的には被告が原告の牧場事業に必要な資金を継続的に融資すると内諾しておきながら信義則に反して正当な理由なく融資を拒絶したために,予備的には被告が融資をするか否かの回答義務に反して時期に遅れた融資拒絶の回答をしたことから他から融資を受ける機会を逸したために,原告において増頭した牛を収容する牛舎の建築が不可能となり,他の施設に代替収容するための運搬費用及び弁護士費用に相当する損害を被ったと主張し,不法行為に基づく損害賠償請求権として前記各費用及び遅延損害金の支払いを求める事案である。

第4章  町議会の議員辞職勧告決議及び同決議の広報誌と新聞への掲載が右議員の名誉を毀損する不法行為に当たらないとされた事例

第5章  賃借の上,原告が耕作していた農地について,被告農業委員会が農地転用届出を受理したため,当該土地が第三者に売却され,原告の賃借権が侵害されたとする国家賠償請求に対し,原告の賃借権の存在を認めることはできず,また不法行為についても被告の過失を認めることはできないとして,棄却された事例

第2部 労働事件

第1章  政府系金融機関である控訴人兼被控訴人(1審被告)Y社に勤務していた職員亡Kがうつ病を発症して死亡したことにつき,1審は,自殺5か月前に月約100時間近い時間外労働に従事していたこと等から生じた心理的負荷が解消されないままB1支店へと異動してきたものであるところ,B1支店では時間外労働削減の取組みが行われていて自由に残業ができなくなったため業務の遅れが顕在化する等して,Kに業務に起因する心理的負荷がかかり,うつ病を発症したものと判断して相当因果関係を肯定する判断を示したのに対し,2審では,早出出勤をしていたのは職場で朝食をとったり新聞に目を通したりするために行っていたとみるのが相当であって,異動の前後いずれについてもKの業務が過重であったとは認められないものである一方,それまでは別居して週末を一緒に過ごすだけであった妻の控訴人兼被控訴人(1審原告)X3との同居を開始したことによる生活の変化がKに1定程度の心理的負担をもたらしたことが認められることからすれば,Kの発症した軽症うつ病とKの担当した業務との間の相当因果関係は認められないとして,Kの遺族である控訴人兼被控訴人(1審原告)Xらによる損害賠償請求を一部認めていた1審判断が取り消された例

第3部 行政訴訟事件

第1章  農地法5条1項に基づく農地転用許可申請において,(a)農業委員会は,県知事と別個独立の行政機関であり,県知事の1機構とはいえない,(b)農地法5条1項の農地転用許可手続における農業委員会の権限は,提出された許可申請書を審査し,意見を付して県知事に送付するにとどまり,形式的要件の不備を理由として,許可申請書の受理を拒絶する権限はないとした事例

第2章  農業経営基盤強化促進法12条1項により,農業経営改善計画の認定を受けた者が,同法12条の2第2項により,認定を取消処分をした村長に対し,処分の取消請求を認めなかった事例

第3章  被控訴人Xは,農地である本件土地の所有権を取得することについて,東京都α町農業委員会に対し,農地法3条による許可申請をしたが,同委員会は,(1)Xが取得後農地の全てについて耕作の事業を行うとは認められず,(2)Xは主たる事業が農業ではないから農業生産法人以外の法人がこれを取得する場合に該当する,として不許可処分をしたため,Xが処分の取消しを求めた事案。

第3章  1 農業委員会の会長を解任した総会決議の効力に係る紛争が法律上の争訟に当たるとされた事例

2 農業委員会の会長を解任した総会決議について、農業委員会等に関する法律(平成27年法律第63号による改正前のもの)5条7項の「所掌事務を行うにつき不適当と認めるとき」に当たるとした判断に裁量権の逸脱又は濫用の違法がないとされた事例

第4部 情報公開事件

第1章  1審原告が,県情報公開条例に基づき,旅費問題調査委員会の資料等の公開請求をし,1審被告らが一部非公開処分をしたため,その取消しを求めた訴訟の原判決に対し,双方が控訴した事案。

第2章  県土木部道路建設課の事務事業の実施に伴って開催された会食等の懇談会に要した食糧費の支出に関する予算執行伺文書及び支出負担行為決議書兼支出命令書等の開示請求に対し非開示とされた,協議懇談の出席予定者の氏名等の記載が,福岡県情報公開条例(昭和61年福岡県条例第1号。平成9年福岡県条例第62号による改正前)9条1号に非開示事由として規定する「個人に関する情報」に当たらないとされた事例

第5部 課税関係

第1章  農業経営基盤強化促進法の規定による農用地利用集積計画により設定された賃貸借に基づき貸し付けられている農地の価額は、自用地としての価額からその価額に100分の5を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価すべきであるとした事例

第2章   納税者は、相続土地上に建築した建物につき所有権移転登記をしたこと、同建物の1階の床面積だけでも相続した各土地の合計面積の37.2%に相当し、旧租税特別措置法70条の6第1項1号所定の限度額を超えることが明らかであることが認められるから、遅くとも同日までに同各土地の全部につき同号所定の転用がされたといわざるを得ず、事後的な措置によりこれをさかのぼって解消させる余地はないというべきであるから、同法70条の6第1項ただし書き及び同項1号により、同日から2月を経過した日をもって、相手側の納付すべき相続税の納税猶予額全額につき納税猶予期限は確定したものというべきであるとされた事例

 

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