特定農山村法に関する裁判例を網羅しています。
特定農山村法の正式名称は、
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律
平成5年6月16日法律第72号
「特定農山村地域」とは、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域であり、かつ、土地利用の状況、農林業従事者数等からみて農林業が重要な事業である地域として、政令で定める要件に該当するものと定義しています。
特定農山村地域を含む市町村は農林業等活性化基盤整備計画を作成することができ、計画においては農林業その他の事業の活性化の目標、農林業等活性化基盤整備促進事業の実施に関する事項、農林業の生産基盤の整備および開発ならびに産業振興に必要な公共施設の整備に関する事項等について定めることを規定しています。
土地改良法・森林組合法の特例、税制上の特例、地方財政上の特例等に関し所要の措置を講ずることも規定しています。
通称・略称は、特定農山村法、特定農山村地域活性化法。
同法は、行政法、産業法、農業法の1つです。
関連法令として、農地法などがあります。
目次
第1章 納税者は、相続土地上に建築した建物につき所有権移転登記をしたこと、同建物の1階の床面積だけでも相続した各土地の合計面積の37.2%に相当し、旧租税特別措置法70条の6第1項1号所定の限度額を超えることが明らかであることが認められるから、遅くとも同日までに同各土地の全部につき同号所定の転用がされたといわざるを得ず、事後的な措置によりこれをさかのぼって解消させる余地はないというべきであるから、同法70条の6第1項ただし書き及び同項1号により、同日から2月を経過した日をもって、相手側の納付すべき相続税の納税猶予額全額につき納税猶予期限は確定したものというべきであるとされた事例
第2章 農地法5条1項に基づく農地転用許可申請において,(a)農業委員会は,県知事と別個独立の行政機関であり,県知事の1機構とはいえない,(b)農地法5条1項の農地転用許可手続における農業委員会の権限は,提出された許可申請書を審査し,意見を付して県知事に送付するにとどまり,形式的要件の不備を理由として,許可申請書の受理を拒絶する権限はないとした事例
第3章 1 農業委員会の会長を解任した総会決議の効力に係る紛争が法律上の争訟に当たるとされた事例
2 農業委員会の会長を解任した総会決議について、農業委員会等に関する法律(平成27年法律第63号による改正前のもの)5条7項の「所掌事務を行うにつき不適当と認めるとき」に当たるとした判断に裁量権の逸脱又は濫用の違法がないとされた事例